元夫(元妻)が住宅ローンを払わない 連帯保証人の私はどうなるのか

元夫(元妻)が住宅ローンを払わない|連帯保証人の私はどうなるのか

目次

結論

先に、いちばん大切なことをお伝えします。

離婚しただけでは、住宅ローンの連帯保証人から自動的に外れることはありません。

離婚協議書や公正証書に「住宅ローンは元夫が支払う」「元妻には負担させない」と書いてあっても、それだけで銀行との保証契約が変更されるわけではありません。

なぜなら、離婚は夫婦間の関係を整理する手続きですが、住宅ローンや連帯保証は金融機関との契約だからです。

元配偶者が返済を止めた場合、契約内容に基づき、連帯保証人であるあなたに請求が及ぶ可能性があります。

では、この状態をどう終わらせるのか。

現実的には、次のような方法を検討します。

  1. 金融機関の承諾を得て、連帯保証人から外れる
  2. 借り換えによって現在の住宅ローンを完済する
  3. 不動産を売却して住宅ローンを完済・整理する
  4. 別の保証方法への変更を金融機関と協議する
  5. すでに支払えない状態なら、法律の専門家と債務整理等を検討する

この中で、現在の住宅ローンそのものを完済する方法は、保証契約を根本から終わらせる方法になりやすいといえます。

まずは、自分の契約上の立場と、不動産を売った場合の数字を確認してください。


はじめに

離婚が成立し、生活も別々になった。

もう何年も元配偶者とは会っていない。

それなのに突然、銀行や保証会社などから連絡が来る。

「住宅ローンが滞納されています」

「連帯保証人としてお支払いください」

そんな連絡を受けて、

「なぜ私が?」

と思われるのは当然です。

家には住んでいない。

離婚協議書には、元配偶者が住宅ローンを支払うと書いてある。

家も元配偶者が使っている。

それでも、銀行との保証契約が残っていれば、離婚後もその責任が続く場合があります。

住宅ローンと離婚の問題では、ここを知らないまま何年も経過している方が少なくありません。

だからまず、

夫婦間の約束

と、

金融機関との契約

を分けて考える必要があります。


なぜ離婚しても、連帯保証人から外れないのか

住宅ローンには、当事者が複数関わっている場合があります。

たとえば、

  • 金融機関
  • 住宅ローンを借りた本人
  • 連帯保証人
  • 連帯債務者
  • 共有者

などです。

離婚は、夫婦としての法律関係を整理するものです。

しかし、

金融機関との住宅ローン契約や保証契約まで、自動的に変更するものではありません。

銀行から見れば、

「夫婦が離婚した」

ことと、

「誰が住宅ローンを支払う義務を負っているか」

は別の問題です。

連帯保証人から外れるには、通常、金融機関側が契約変更等を認める必要があります。

つまり、

「離婚したので保証人をやめます」

と一方的に決めることはできません。


【重要】離婚協議書や公正証書だけでは、銀行との契約は変わりません

離婚時に、

「住宅ローンは夫が支払う」

「妻には一切負担させない」

と離婚協議書や公正証書に記載することがあります。

これは、夫婦・元夫婦の間では大切な約束です。

しかし、それだけで金融機関との連帯保証契約が解除されるわけではありません。

たとえば、元夫が住宅ローンを支払うと約束していたとしても、その後返済を止めた場合、金融機関は契約に基づき連帯保証人へ請求することがあります。

その場合、

「公正証書には夫が払うと書いてあります」

と金融機関に伝えても、それだけを理由に保証責任がなくなるとは限りません。

公正証書等に基づいて元配偶者へ責任を求める問題と、金融機関からあなたへ請求される問題は、別々に考える必要があります。


まず、自分が何者なのか確認してください

「保証人になっている」と思っていても、契約書を確認すると違うことがあります。

ここは非常に重要です。

立場基本的な考え方
連帯保証人主債務者が返済しない場合などに、契約に基づいて請求を受ける可能性がある
連帯債務者自分自身も住宅ローンの債務者。元配偶者とともに返済義務を負う
ペアローン二人がそれぞれ別の住宅ローンを借り、互いに保証関係を持つ場合もある
物上保証人自分の不動産や持分を担保に提供している。契約内容によって責任の範囲が異なる

特に、

連帯保証人

と、

連帯債務者

は全く同じではありません。

「元夫のローンだから、自分は補助的な立場だと思っていた」

という方が、実際には連帯債務者だったということもあり得ます。

まず、住宅ローン契約書・保証契約書などを確認してください。

分からなければ、金融機関や法律の専門家に確認します。


元配偶者が住宅ローンを滞納すると、どうなるのか

具体的な手続きは金融機関や保証の仕組みによって異なります。

一般的には、返済が滞ると、

  • 督促や催告
  • 期限の利益の喪失
  • 一括請求
  • 保証会社が関与している場合の代位弁済
  • 担保不動産についての競売等

といった手続きへ進む可能性があります。

そして、連帯保証人がいる場合には、契約に基づいて連帯保証人へ請求が行われる可能性があります。

連帯保証では、一般の保証人と異なり、主債務者への請求を先に求めるなどの抗弁が制限されています。

ですから、

「まず元夫から取り立ててください。私はその後です」

という考え方が、そのまま通るとは限りません。

さらに、請求を受けても支払えず、債権者が法的手続きを進めた場合には、一定の手続きを経て預金や給与などに強制執行が及ぶ可能性もあります。

だからこそ、請求が来てから初めて考えるのではなく、保証関係が残っていると分かった時点で整理を始めることが重要です。


連帯保証人から外れる方法

ここが最も知りたいところだと思います。

残念ながら、

「離婚したので外してください」

だけで簡単に外れるものではありません。

ただし、検討できる方法はいくつかあります。


方法1 元配偶者が住宅ローンを借り換える

現実的な方法の一つです。

元配偶者が別の金融機関で新しい住宅ローンを借り、その資金で現在の住宅ローンを完済する方法です。

現在の住宅ローンが完済されれば、それに付随していた保証契約も終了します。

そして、新しい住宅ローンであなたが保証人にならなければ、旧住宅ローンの連帯保証関係から離れられることになります。

ただし、借り換えには審査があります。

  • 収入
  • 勤続状況
  • 他の借入れ
  • 信用情報
  • 住宅ローン残高
  • 不動産評価

などが確認されます。

特に、すでに住宅ローンを滞納している場合には、借り換えが難しくなることがあります。

そのため、この方法を考えるのであれば、滞納する前のほうが選択肢は広くなります。


方法2 金融機関に保証関係の変更を相談する

金融機関によっては、他の保証人への変更などを相談できる場合があります。

ただし、

「代わりの保証人を用意すれば必ず外れる」

ということではありません。

新しく保証人になる方の資力などを含め、金融機関が判断します。

当然ながら、新たに連帯保証人となる人にも大きな責任が生じます。

ですから、実際には簡単な方法ではありません。


方法3 家を売って住宅ローンを完済する

住宅ローンそのものを終わらせるという意味では、非常に明確な方法です。

家を売却し、その代金で住宅ローンを完済できれば、現在の住宅ローン契約が終了します。

その結果、その住宅ローンに付随していた連帯保証関係も終了することになります。

だからまず、

住宅ローンはいくら残っているのか。

家はいくらで売れそうなのか。

この2つを確認します。

たとえば、

住宅ローン残高 2,000万円
売却見込額 2,500万円

なら、通常の売却によって完済できる可能性があります。

逆に、

住宅ローン残高 2,500万円
売却見込額 2,000万円

なら、500万円程度不足する可能性があります。

こうした状態をオーバーローンといいます。


売っても住宅ローンを完済できない場合

売却代金だけで住宅ローンを完済できない場合、通常の売却では抵当権を抹消できないことがあります。

そこで検討される方法の一つが任意売却です。

任意売却とは、債権者等と協議し、売却代金で住宅ローンを完済できない場合でも、抵当権等の抹消について承諾を得て売却する方法です。

ただし、

任意売却に応じるかどうかを決めるのは債権者等です。

また、家の所有者・共有者など、売却に必要な権利を持つ人の協力も必要になります。

つまり、

連帯保証人であるあなた一人が「売ります」と決めることはできません。

ここが、離婚案件の難しいところです。


「元配偶者が売却に同意しない」場合

実際には、ここで止まるケースが少なくありません。

こちらは保証人から外れたい。

しかし元配偶者は、

「今のままでいい」

「売りたくない」

「自分は払える」

「もう連絡してこないでほしい」

と言う。

そのまま何年も経過してしまう。

こういうことがあります。

まずやるべきは、感情ではなく数字を出すことです。

確認するのは、

  • 現在の住宅ローン残高
  • 現在の売却見込額
  • 月々の返済額
  • 滞納の有無
  • 誰が所有者なのか
  • 誰が住んでいるのか

です。

「売ったら何百万円も借金が残る」

と思い込んでいた人が、査定をすると、

実際には完済できる

と分かることもあります。

反対に、

「売れば終わる」

と思っていたのに、大きな残債が出ることもあります。

数字が出なければ、話し合いは感情論のままです。


元配偶者と直接話したくない場合

離婚後、関係が悪化している場合があります。

場合によっては、暴言や強い対立があり、直接話をすること自体が大きな負担になることもあります。

そのようなときに、無理に二人だけで話し合う必要はありません。

不動産価格や売却方法については、不動産会社など第三者を介して説明する方法があります。

法律上の交渉や請求などが必要であれば、弁護士を通して進める方法もあります。

特に、

  • 元配偶者と全く連絡が取れない
  • 行方が分からない
  • 話し合いが成立しない
  • 脅迫的な対応を受けている

という場合は、早めに法律の専門家へ相談してください。


元配偶者が亡くなった場合

ここも確認しておきたいところです。

元配偶者が亡くなった場合、まず住宅ローンに**団体信用生命保険(団信)**が付いているかを確認します。

団信が適用されれば、保険金によって住宅ローン残高が返済される場合があります。

しかし、

  • 団信に加入していない
  • 保険金支払いの対象にならない

という場合には、住宅ローンが残る可能性があります。

また、元配偶者の相続人が相続放棄をしたとしても、あなた自身がもともと連帯保証契約によって負っている責任まで自動的になくなるわけではありません。

相続人としての責任と、

自分自身が契約した連帯保証人としての責任

は別だからです。

この場合は、早めに弁護士等へ確認してください。


すでに請求が来ていて、払えない場合

銀行・保証会社・債権者等からすでに請求されている。

そして、自分には支払えるだけのお金がない。

この場合には、不動産の整理だけでなく、法律上の債務整理について検討する必要が出てくる場合があります。

任意整理。

個人再生。

自己破産。

その他の方法。

どれが適切なのかは、不動産会社が判断することではありません。

弁護士など法律の専門家の領域です。

まず、

家を売れば住宅ローンはいくら残るのか。

その後、自分にどの程度の請求が及ぶ可能性があるのか。

この数字を整理したうえで、法律の専門家と検討します。


私たちに決められないこと

正直に書いておきます。

次のことは、株式会社エルライフだけで決めることはできません。

  • 連帯保証人から外してもらえるかどうか
  • 借り換え審査に通るかどうか
  • 新しい保証方法を認めてもらえるかどうか
  • 元配偶者が売却に同意するかどうか
  • 任意売却に債権者等が応じるかどうか
  • 任意売却での売却条件
  • 元配偶者に対して法的手続きを取るべきかどうか
  • 債務整理をすべきかどうか

それぞれ、

金融機関。

債権者。

元配偶者。

弁護士等。

の判断が関係します。

だから、

「連帯保証人から必ず外せます」

とは申し上げません。

確認しないと分からないからです。


では、誰に相談すればいいのか

この問題は、法律と不動産の両方にまたがっています。

法律の専門家は、

連帯保証契約の責任。

元配偶者との法律関係。

請求への対応。

債務整理。

などを検討します。

不動産会社は、

家はいくらで売れるのか。

住宅ローンを完済できるのか。

どう売却するのか。

を検討します。

どちらか一方だけでは、答えが出ない場合があります。

なぜなら、相談する方が知りたいのは、

「連帯保証人には責任があります」

という法律の説明だけではないからです。

知りたいのは、

「では、この状態をどうすれば終わらせられるのか」

だと思います。


株式会社エルライフの考え方

私たちは不動産会社ですが、

「家を売りましょう」

というところから始めません。

まず、

自分は何の契約をしているのか。

住宅ローンはいくら残っているのか。

家はいくらで売れるのか。

売れば住宅ローンは完済できるのか。

元配偶者は今も返済できる状態なのか。

保証人を外す別の方法はないのか。

そこから確認します。

ただ、この問題では一つ大事なことがあります。

現在の住宅ローンそのものが完済されれば、その住宅ローンに付随する保証関係を根本から終わらせられます。

だから、売却は非常に重要な選択肢になります。

しかし、

「売却しかない」

と最初から決めることもしません。

借り換えで整理できるなら、それでもいい。

金融機関が保証関係の変更を認めるなら、それでもいい。

大切なのは、この方を長年続いている保証関係からどうすれば整理できるのかです。


士業会は「提携先」ではありません

株式会社エルライフは、一般社団法人 士業会と連携しています。

弁護士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士など、それぞれ違う専門分野を持つ人たちがいます。

社員ではありません。

単に案件を紹介するための相手でもありません。

一人の相談者の問題を、必要に応じて違う角度から一緒に考える、チーム・仲間という関係です。

離婚後の連帯保証は、まさに一つの分野だけでは終わらない問題です。

法律上どうなのか。

家を売ったらどうなるのか。

登記はどうなっているのか。

住宅ローンはいくら残っているのか。

全部つながっています。

法律の相談をして、

「保証責任は残っています」

と言われる。

不動産会社へ行って、

「売ればいいですよ」

と言われる。

その間を、ご本人が一人でつなぐのは大変です。

だから、必要な専門家が必要な場面で加わる形を大切にしています。


自己破産について

「自己破産しないほうがいい」とは申し上げません。

必要になるケースはあります。

そして、その判断をするのは弁護士です。

ただ、まず確認したいのは、

家を売却した場合に、住宅ローンがどうなるのか。

です。

完済できるのか。

残るのか。

残るなら、いくらなのか。

その数字を確認してから、必要な法律上の整理を考えます。

売却ありき。
自己破産ありき。

最初から一つの方法だけに決めない。

これが私たちの考え方です。


よくある相談場面

※以下は特定のお客様の実例ではなく、一般的に起こり得る相談場面です。

ケース1 離婚協議書があるから安心だと思っていた

離婚時の公正証書に、

「住宅ローンは元夫が支払う」

と書いてあった。

そのため、自分にはもう関係がないと思っていた。

しかし銀行との保証契約は残っており、夫婦間の約束と金融機関との契約は別だと分かったというケースです。

ケース2 売却価格を調べたら話が変わった

元配偶者は、

「今売れば大きな借金が残る」

と思い込み、売却を拒否していた。

実際の価格を調べると、想定より高く売れる可能性があることが分かり、話し合いの前提が変わったというケースです。

ケース3 連帯保証人ではなく連帯債務者だった

ご本人は、

「私は保証人です」

と思っていた。

しかし住宅ローン契約を確認すると、連帯債務者として自分自身も借主になっていた。

そこから対応を考え直すことになった、というケースです。


専門家コメント 宅地建物取引士 松本

このご相談をお聞きしていると、

「離婚は終わったのに、住宅ローンだけが元配偶者との関係をつないでいる」

という状態に苦しんでいる方が本当に多いと感じます。

何年も会っていない。

家にも住んでいない。

それでも、

「元夫が払わなかったら、自分に請求が来るかもしれない」

という不安だけが残っています。

まず知っていただきたいのは、夫婦間の約束と銀行との契約は別だということです。

離婚協議書や公正証書が大切ではないという意味ではありません。

ただ、それだけで銀行との保証契約までなくなるわけではありません。

ではどうするか。

私は、まず数字を出します。

住宅ローンはいくら残っているのか。

家はいくらで売れるのか。

売れば完済できるのか。

この数字が分かるだけで、話が大きく動くことがあります。

元配偶者も、

「今売ると何百万円も借金が残る」

と思っていた。

でも実際には完済できる。

それが分かれば、

「それなら売ろう」

となることもあります。

もちろん、売却しか方法がないとは言いません。

借り換えができれば、それでも構いません。

金融機関との協議で保証関係を変更できれば、それでもいい。

大切なのは、

家を売ることではなく、この方の人生から住宅ローンの不安をどう整理するか。

だと思っています。

この問題は法律だけでも、不動産だけでも答えが出ないことがあります。

だから士業会の仲間と一緒に考えます。

大事なのは、

どこの会社に相談するかだけではなく、誰を自分の味方につけるのか。

です。

何年も続いている問題だからこそ、法律と不動産の両方を見ながら、一つずつ整理してください。


よくあるご質問

Q1. 離婚したら、連帯保証人から自動的に外れますか?

いいえ。

離婚しただけで金融機関との保証契約が自動的に解除されるわけではありません。

保証関係を変更するには、金融機関との協議・承諾等が必要になります。

Q2. 公正証書に「住宅ローンは元夫が払う」と書いてあります。

元夫婦間の約束として重要ですが、それだけで銀行との連帯保証契約が変更されるわけではありません。

Q3. 私はもうその家に住んでいません。それでも請求されますか?

契約上の保証責任は、現在その家に住んでいるかどうかだけで決まるものではありません。

まず契約内容を確認してください。

Q4. 連帯保証人から外れる方法はありますか?

借り換え、金融機関との保証関係の変更、住宅ローンの完済などが考えられます。

どの方法が可能かは、金融機関の判断や審査、現在の住宅ローン状況によります。

Q5. 元配偶者が家を売ることに同意しません。

まず、住宅ローン残高と売却見込額を確認し、数字を共有する方法があります。

それでも話し合いが成立しない場合には、法律の専門家へ相談する必要があることもあります。

Q6. 元配偶者が亡くなった場合はどうなりますか?

団信が適用されれば住宅ローンが返済される場合があります。

団信が適用されず住宅ローンが残る場合には、あなた自身の連帯保証契約がどうなっているか確認する必要があります。

相続人が相続放棄したことだけで、ご自身がもともと負っている保証責任が当然になくなるわけではありません。


まとめ

  • 離婚しただけでは、連帯保証人から自動的には外れない
  • 離婚協議書や公正証書による夫婦間の約束と、金融機関との保証契約は別
  • 最初に、自分が連帯保証人・連帯債務者・ペアローン等のどの立場なのか確認する
  • 元配偶者が返済を止めれば、契約に基づいて自分へ請求が及ぶ可能性がある
  • 保証関係を整理する方法として、借り換え・金融機関との契約変更・住宅ローン完済などが考えられる
  • 家を売って住宅ローンを完済できれば、現在の住宅ローンに付随する保証関係を根本から整理できる
  • ただし、売却だけが唯一の方法ではない
  • 最初に確認するのは、住宅ローン残高と家の売却見込額
  • 元配偶者が動かない場合は、感情論ではなく数字を出して話す
  • 法律上の対応が必要な場合は弁護士等へ相談する

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