【八尾市 土地を高く売る】相続準備で買主が重視するポイント|35年以上の不動産経験から考える売却準備

目次

結論

相続した土地を高く売るために大切なのは、「相続してから売却を考える」のではなく、できる範囲で早めに土地の状況を整理しておくことです。

特に、

  • 誰が土地を相続するのか
  • 登記名義は誰になっているのか
  • 土地の境界は確認できているか
  • 土地の面積や形状はどうなっているか
  • 建物や残置物がある場合はどうするのか

などを確認しておきましょう。

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。義務化以前の相続で未登記の場合も対象です。

相続の手続きと土地の販売を別々に考えるのではなく、「誰が相続し、どのような状態で、どのように売るのか」まで一つの流れとして考えることが大切です。


「相続してから土地を売ればいいですよね?」というご相談があります

株式会社エルライフには、このようなご相談をいただいております。

  • 親の土地を将来相続する予定です
  • 相続人が何人かいます
  • 昔から境界がよく分かりません
  • 古い建物が残っています
  • 相続した土地を少しでも高く売りたいです

相続した土地を売却するとき、

初めて登記簿を確認して、

「まだ祖父の名義だった」

ということが分かる場合もあります。

また、

相続人が複数いる。

境界が分からない。

昔の測量図しかない。

建物が未登記だった。

このような問題が売却を始めてから分かると、手続きに時間がかかる可能性があります。

だからこそ、相続が発生した後だけではなく、事前に確認できることは確認しておくことが大切です。


① 誰が土地を相続するのか確認する

土地を売却するためには、

まず、

誰がその土地を相続するのか

を整理する必要があります。

相続人が一人なら比較的分かりやすいですが、

相続人が複数いる場合には、

遺言書の有無や遺産分割について確認が必要になることがあります。

例えば、

兄。

弟。

姉。

妹。

それぞれが、

「土地をどうするのか」

について違う考えを持っていることもあります。

売却する段階になって初めて話し合うのではなく、できるだけ早い段階から家族で土地について話しておくことが大切です。


② 登記名義を確認する

土地を売却するときに重要なのが、

登記名義です。

「父の土地だと思っていたら、登記簿では祖父名義だった」

ということもあります。

相続登記は現在義務化されており、過去に発生した相続で名義変更がされていない不動産についても対象になります。

そのため、

まず登記事項証明書などを確認し、

現在の所有者が誰になっているのか

を確認しておきましょう。

相続が何世代にもわたっている場合は、

関係する相続人が増える可能性もあります。


③ 境界や測量の状況を確認する

土地を購入する買主にとって、

「どこからどこまでが購入する土地なのか」

は重要な確認事項です。

特に、

昔から所有している土地では、

  • 境界標が見当たらない
  • ブロック塀と境界が一致しているか分からない
  • 古い測量図しかない
  • 登記面積と現況が違う
  • 隣地との境界がはっきりしない

といったケースがあります。

だからといって、

必ず売却前に測量をしなければならないということではありません。

まず現在どのような資料があり、境界がどの程度確認できるのかを把握してから判断することが大切です。


④ 古家や残置物を急いで処分しない

相続する土地に、

古い実家や倉庫などが残っている場合、

「土地として売るなら、先に全部解体した方がいいですよね?」

と聞かれることがあります。

しかし、

必ずしも先に解体することが良いとは限りません。

購入希望者によっては、

古家付き土地として購入し、

自分で解体や建築を考えたい場合もあります。

また、

家財や残置物についても、

売却前にすべて処分した方が良いとは限りません。

解体費。

家財処分費。

測量費。

造成費。

売却前に大きなお金を使う前に、その費用をかけることで本当に売主様の手元に残る金額が増えるのかを考えることが重要です。


⑤ 買主が安心して判断できる資料を整理する

土地を購入する買主は、

価格だけを見ているわけではありません。

例えば、

  • 登記内容
  • 土地面積
  • 土地の形状
  • 接道状況
  • 境界
  • 用途地域などの法令上の条件
  • 上下水道などの設備状況

といった情報も確認します。

資料や土地の状況が整理されていれば、

買主も、

「この土地なら購入を検討できそうだ」

と判断しやすくなります。

土地を高く売りたいからこそ、

価格を上げることだけではなく、

買主が安心して検討できる状態をつくることも大切な販売準備です。


高く売るための注意点

相続した土地を売る前に、必要かどうか分からない費用を先にかけすぎないことが大切です。

例えば、

古家を解体する。

家財を全部処分する。

土地を整地する。

測量する。

こうした作業が必要になる場合はあります。

しかし、

土地の条件や販売方法によっては、

売却前にすべて行う必要がないこともあります。

大切なのは「きれいにしてから売る」という順番ではなく、「どう売るのかを決めてから、必要な準備をする」という順番です。


売却全体を見ながら判断することが重要

相続した土地を少しでも良い条件で売却するためには、

  • 相続人
  • 遺産分割
  • 相続登記
  • 土地の名義
  • 境界
  • 測量
  • 古家
  • 解体
  • 税金
  • 売出価格
  • 販売戦略

まで含めて考える必要があります。

相続登記については、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

だからこそ、

不動産会社だけで判断するのではなく、必要に応じて司法書士・税理士・土地家屋調査士など、それぞれの専門家と連携することが重要です。

相続と不動産売却を一つの流れとして考えることが、後悔しない土地売却につながります。


専門家コメント

株式会社エルライフ 代表 松本 淳一

35年以上、不動産売却に携わる中で、

相続した土地について、

「とりあえず全部きれいにしてから売った方がいいですよね?」

と相談されることがあります。

でも、

私はまず、

「お金を使う前に、一度全部確認しましょう。」

とお伝えします。

名義は誰なのか。

相続人は何人いるのか。

境界はどうなのか。

測量図はあるのか。

古い建物はどうするのか。

そして、

この土地なら、

どのような買主様が考えられるのか。

そこまで確認してから、

必要なことだけを行う。

解体に200万円かけた。

測量や家財処分にもお金をかけた。

でも、

その費用を売却価格で回収できなかった。

それでは、

売主様のための売却とは言えません。

大切なのは、いくらで売れたかだけではなく、最終的に売主様の手元にいくら残ったのかです。

そして相続では、

ご家族の問題もあります。

一人だけで決められないこともあります。

だからこそ、

相続が発生してから慌てるのではなく、

できるところから準備しておく。

株式会社エルライフでは、35年以上の不動産経験一般社団法人 士業会との連携を活かし、不動産・相続・税務・法律までワンチームでサポートしています。

私たちは、相続した土地をただ売却するのではなく、相続人や登記、境界、測量、税金まで含めて全体を見る。必要以上のお金をかけず、その土地が持っている価値を購入希望者へきちんと伝え、少しでも多く売主様の手元に残す。そして最後に「家族で準備しておいて良かった」「この売り方で良かった」「あなたにお願いして本当に良かった」と心から言っていただける土地売却を、一件一件責任を持ってお手伝いいたします。

FAQ

Q1. 相続した土地は、相続登記をしてから売却する必要がありますか?

土地を売却して買主へ所有権を移転するためには、原則として現在の相続関係を整理し、相続登記を行う必要があります。

まず確認したいのは、

  • 現在の登記名義人
  • 相続人は誰なのか
  • 遺言書の有無
  • 遺産分割の状況
  • 誰が土地を相続するのか

という点です。

特に、長期間名義変更をしていない土地では、

父名義だと思っていたら祖父名義だった、

ということもあります。

土地を売ろうと思ってから慌てるのではなく、早めに登記内容と相続関係を確認しておくことが大切です。


Q2. 相続した土地は、売却前に測量した方がいいですか?

すべての土地で、必ず売却前に測量しなければならないわけではありません。

まず、

  • 境界標があるか
  • 過去の測量図があるか
  • 登記面積と現況に違いがないか
  • 隣地との境界が確認できるか
  • 売却時に確定測量が必要になるか

などを確認します。

土地の条件や買主との契約内容によって、必要な対応は変わります。

先に費用をかけるのではなく、現在の土地の状況を確認してから測量が必要か判断することが大切です。


Q3. 古い家が残っている土地は、解体してから売った方が高く売れますか?

必ずしも解体してから売る方が良いとは限りません。

買主によっては、

古家付き土地として購入し、

自分で建物を解体して新築したいと考える場合もあります。

そのため、

  • 建物の状態
  • 解体費用
  • 土地としての需要
  • 買主になりそうな人
  • 売却価格への影響

などを確認してから判断しましょう。

解体費用を先に支払った結果、その費用を売却価格で回収できなければ、売主様の手元に残るお金が減ってしまいます。


Q4. 相続人が複数いても土地を売却できますか?

はい、相続人が複数いる場合でも売却することは可能です。

ただし、

誰が土地を取得するのか、

共有で相続するのか、

売却代金をどのように分けるのかなど、

相続人同士で確認しておくことが重要です。

相続では、

「土地を売りたい人」

「残しておきたい人」

「できるだけ高く売りたい人」

など、考え方が違うこともあります。

売却活動を始めてから家族で意見が分かれないよう、できるだけ早い段階で話し合っておくことが大切です。


Q5. 株式会社エルライフでは相続した土地について士業にも相談できますか?

はい、ご相談いただけます。

株式会社エルライフでは、

土地の売却だけを見るのではなく、相続全体を見ながら売却方法を考えることを大切にしています。

そのため、

  • 35年以上の不動産経験を活かした販売戦略
  • 土地の査定・売出価格の検討
  • 境界や測量についての確認
  • 古家を残すか解体するかの検討
  • 相続した土地の販売方法
  • 購入希望者との価格・条件交渉

などをサポートしています。

さらに、一般社団法人 士業会と連携し、

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 土地家屋調査士
  • 不動産鑑定士
  • 宅地建物取引士

がワンチームとなり、不動産・相続・税務・法律まで総合的にサポートいたします。


まとめ

相続した土地を高く売るために大切なのは、相続してから慌てて売却するのではなく、できるところから準備しておくことです。

そのためには、

  • 登記名義を確認する
  • 相続人を確認する
  • 遺言書や遺産分割について確認する
  • 境界や測量資料を確認する
  • 古家や残置物の状態を確認する
  • 売却前に必要な費用を確認する
  • 土地の販売方法を考える

ことが重要です。

そして、

古家があるから解体する。

境界が分からないからすぐ測量する。

家財があるから全部処分する。

と先に決めるのではなく、

「この土地をどう売れば、売主様の手元に少しでも多く残るのか」

という視点から判断することが大切です。

相続・登記・境界・税金・売却を一つの流れとして考え、必要な準備を必要なタイミングで行うことが、後悔しない土地売却につながります。


無料相談・不動産売却に関するお問い合わせはこちら

株式会社エルライフでは、

  • 相続した土地の査定
  • 高く売るための販売戦略
  • 相続不動産のご相談
  • 古家付き土地の売却
  • 空き家のご相談
  • 境界・測量に関するご相談
  • 共有名義の不動産売却

など、不動産売却全般をサポートしております。

さらに、一般社団法人 士業会と連携し、

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 土地家屋調査士
  • 不動産鑑定士
  • 宅地建物取引士

がワンチームとなり、不動産・相続・税務・法律まで総合的にサポートいたします。

詳しくはこちら

🏠 不動産売却専門サイト
https://llife-fudousan.hp.peraichi.com/llife-fudousan

🏠 一般社団法人 士業会
https://shigyokai.hp.peraichi.com/shigyokai

士業会

🏠 相続不動産専門サイト
https://sozoku-fudosan.hp.peraichi.com/sozoku-fudosan

🏠 全国版お悔やみサイト
https://okuyami.hp.peraichi.com/okuyami

🏠 和魂サロンZERO
https://wakonzero.hp.peraichi.com/wakonzero


お問い合わせ方法

無料電話相談
0120-802-001

LINE無料相談
https://line-thanks.hp.peraichi.com/line-thanks

メール
ninbai@llife.co.jp

営業時間:9:00〜21:00


会社概要

株式会社エルライフ

代表:松本 淳一

本社・八尾相談窓口
〒581-0032
大阪府八尾市弓削町三丁目83-2

大阪相談窓口
大阪市淀川区西三国三丁目3-25 2階

天王寺相談窓口
大阪市天王寺区国分町4-1-201

東京相談窓口
東京都千代田区麹町三丁目12番14
麹町駅前HILL-TOPビル7階


このようなお悩みもお気軽にご相談ください

  • 八尾市で相続した土地を少しでも高く売りたい
  • 親名義の土地を将来どうするか考えている
  • 相続人が複数いて土地の扱いに悩んでいる
  • 土地の境界が分からない
  • 測量してから売るべきか迷っている
  • 古い実家を解体するべきか分からない
  • 相続した土地の税金について相談したい
  • 家族が揉めないように相続準備をしておきたい

売主様へ

35年以上、不動産売却に携わる中で、

相続不動産について、

「相続してから考えればいいですよね?」

と聞かれることがあります。

もちろん、

相続が発生してからでなければ決められないこともあります。

でも、

今だから確認できることもあります。

土地の名義は誰なのか。

相続人は誰なのか。

境界はどこなのか。

測量図は残っているのか。

古い建物はどうするのか。

そして、

ご家族はこの土地を将来どうしたいのか。

これだけでも、

早めに確認しておく意味はあると思っています。

そして、

相続したから、

すぐ建物を解体する。

家財を全部処分する。

測量する。

私は、

その前に一度、

「本当にその費用をかける必要がありますか?」

と考えてほしいと思っています。

例えば、

解体に200万円かかった。

家財処分や測量にも費用がかかった。

それによって300万円高く売れれば良いかもしれません。

しかし、

売却価格がほとんど変わらなければ、

その費用は売主様の手元から出ていきます。

だからこそ、

「いくらで売れたか」ではなく、「最後にいくら残ったか」。

ここまで考えることが大切です。

そして、

相続は不動産だけの問題ではありません。

登記。

税金。

遺産分割。

境界。

家族の想い。

いろいろな問題がつながっています。

だからこそ、

一人の専門家だけですべてを判断するのではなく、

必要な専門家が一緒になって考える。

株式会社エルライフでは、35年以上の不動産経験一般社団法人 士業会との連携を活かし、不動産・相続・税務・法律までワンチームでサポートしています。

私たちは、相続した土地をただ売るのではなく、ご家族が揉めることなく、その土地をどのように次へつないでいくのかまで一緒に考える。必要以上の費用をかけず、土地が持っている価値を最大限に伝え、少しでも多く売主様の手元に残す。そして最後に「早めに準備しておいて良かった」「家族で話しておいて良かった」「あなたにお願いして本当に良かった」と心から言っていただける土地売却を、一件一件責任を持ってお手伝いいたします。

目次