カードローンで住宅ローンを払っている方へ この状態が一番危ない理由

目次

結論

今日、この記事を読んだら、これ以上の借り増しを止めてください。

理由は単純です。

住宅ローンよりも、カードローンやキャッシングのほうが、一般的に金利が大幅に高いからです。

つまり今は、

低い金利の借金を、高い金利の借金で返している状態

になっています。

住宅ローンの支払い自体は続いているため、外から見ると問題が起きていないように見えます。

しかし実際には、住宅ローンとは別の借金が毎月増えている可能性があります。

そして、この状態の怖いところは、

しばらく続けられてしまうことです。

はじめに

最初は、

「今月だけ」

だったのではないでしょうか。

住宅ローンの引き落とし日が近い。

口座のお金が少し足りない。

滞納したら大変なことになる。

そこでカードローンやキャッシングから少し借りて、住宅ローンの口座に入れる。

その月は無事に引き落とされた。

督促状も来なかった。

すると、

「なんとかなった」

という感覚が残ります。

そして翌月、また足りなくなったときに、同じ方法を使ってしまいます。

問題は、ここからです。

なぜ、借りられてしまうのか

カードローンには審査があります。

ですから、

「そんなに危ない状態なら、なぜ審査に通るのか」

と思われるかもしれません。

住宅ローンを正常に返済している間は、信用情報上もただちに延滞状態とは扱われません。

そのため、収入や他の借入状況などによっては、カードローンの審査に通ることがあります。

審査に通った=家計に余裕がある、という意味ではありません。

金融会社が見る「貸せるかどうか」と、

あなたの生活が本当に回るかどうか

は別の話です。

ここを混同しないでください。

総量規制とは

貸金業者から個人が借りる場合には、総量規制というルールがあります。

原則として、

貸金業者からの借入総額を、年収の3分の1までに制限する

仕組みです。

これは、多重債務の増加を背景に導入されたものです。貸金業者は信用情報を確認し、原則として返済能力を超える貸付けを行えません。

住宅ローンは含まれません

住宅ローンは、総量規制の**「除外貸付け」**です。

したがって、

住宅ローンの残高は、年収3分の1の借入残高の計算には入りません。

たとえば、住宅ローンが2,000万円残っているからといって、その2,000万円を総量規制の借入額として計算するわけではありません。

だからこそ、

住宅ローンを抱えながら、別にカードローンを借りられることがある

のです。

銀行カードローンなら大丈夫、ではありません

銀行そのものは貸金業法上の貸金業者ではないため、銀行カードローンには貸金業法の総量規制が直接適用されません。

しかし、

「銀行ならいくらでも借りられる」という意味ではありません。

銀行カードローンについても、過剰貸付への批判などを受け、審査や年収確認などが厳格化されてきました。

実際の融資額は、各銀行の審査基準、収入、他の債務、返済能力などによって決まります。

銀行だから青天井に借り続けられるわけではありません。

どこかで必ず限界が来ます。

借りられなくなったとき、何が起きるのか

ここが、この状態の一番怖いところです。

カードローンの限度額に達した。

新しいカードローンの審査にも通らない。

キャッシング枠も使い切った。

その月に初めて、

住宅ローンを払うためのお金がなくなります。

ところが、その時点では住宅ローンだけではありません。

すでに、

  • 住宅ローン
  • カードローン
  • キャッシング
  • リボ払い

などが同時に残っている可能性があります。

つまり、

住宅ローンだけだった問題を、時間をかけて大きくしてしまった

状態です。

今の状況を、数字にしてください

ここからは、気持ちではなく数字で見ます。

紙でも構いません。

次の6つを書き出してください。

  1. 住宅ローンの残債と月々の返済額
  2. カードローン・キャッシングの会社名、残高、金利、月々の返済額
  3. クレジットカードのリボ残高
  4. 自動車ローンや教育ローンなど、その他の借入
  5. 毎月の手取り収入
  6. 生活に最低限必要な支出

そして、

すべての借金の月々の返済額

を合計します。

その金額が、

手取り収入 − 最低限の生活費

を超えているなら、毎月の努力だけでは解決しません。

構造的に赤字です。

ここを早く認めることが、立て直しの第一歩です。

絶対にやってはいけないこと

1.さらに借りて埋める

まず、これ以上増やさないでください。

借りて返す状態を止めることが最優先です。

2.クレジットカードの現金化

商品を購入した形にして、業者から現金を受け取る方法があります。

絶対に使わないでください。

カード会社の規約違反になるおそれがあり、手数料も高く、状況をさらに悪化させます。

3.おまとめローンだけで安心する

複数の借入を一本化する「おまとめローン」は、一定の条件を満たせば、総量規制の例外として年収の3分の1を超えて利用できる場合があります。

ただし、

借金そのものが消えるわけではありません。

月々の返済額が下がっても、返済期間が延びれば総返済額が増えることもあります。

大事なのは、

一本化できるかではなく、その後本当に返し切れるか

です。

4.家族に隠したまま、借入だけ増やす

言い出しにくいのは分かります。

しかし、限界まで隠してから発覚すると、選択肢が少なくなっています。

家族関係の事情によっては慎重さが必要ですが、少なくとも一人で借金を増やし続ける状態は止める必要があります。

では、どうすればいいのか

1.借り増しを止める

まず、ここです。

今日から新しい借入で住宅ローンを払わない。

2.住宅ローンの金融機関に相談する

まだ住宅ローン自体を滞納していない段階なら、返済方法の変更を相談できる可能性があります。

たとえば、

  • 返済期間を延ばす
  • 一定期間、元金の返済を抑える
  • ボーナス返済を見直す

などです。

ただし、応じてもらえるかどうかは金融機関の判断です。

条件変更によって金利や総返済額がどう変わるかも、必ず確認してください。

3.家がいくらで売れるかを調べる

調べることと、売ることは別です。

ここは非常に重要です。

今の家が、

いくらで売れそうなのか。

住宅ローンは、

いくら残っているのか。

この2つを確認してください。

売却すれば完済できるなら、

最悪の場合でも家を売れば住宅ローンは整理できる

と分かります。

反対に、売っても住宅ローンが残るなら、

早く別の方法を検討する理由

になります。

数字を知るだけで、今の状況はかなり見えます。

4.住宅ローン以外の借金は、弁護士に相談する

カードローンやキャッシングが大きくなっている場合、

これは不動産だけでは解決できません。

住宅ローン以外の借金をどう整理するかは、弁護士の領域です。

  • 任意整理が適しているのか
  • 個人再生を検討するのか
  • 自己破産が必要なのか
  • 不動産をどうするのが先なのか

これは、不動産会社が決めることではありません。

私たちに決められないこと

正直に書いておきます。

次のことは、私たちの一存では決められません。

  • 債務整理をすべきか、どの方法が適しているか
    弁護士の領域です
  • 住宅ローンの返済条件を変更してもらえるか
    金融機関の判断です
  • 任意売却に応じてもらえるか
    債権者等の判断です
  • 任意売却の売り出し価格
    債権者等の意向が反映されます
  • 売却後に残った債務を分割返済できるか、その金額
    債権者等の判断です

「家を売れば全部解決します」とは申し上げません。

住宅ローンとは別にカードローン等が残るなら、

それは別に整理しなければならない問題

だからです。

では、誰に相談すればいいのか

この問題には、

不動産と法律の両方

が関係しています。

弁護士は、借金全体をどう整理するかを検討します。

不動産会社は、家を売った場合にいくらになるかを調べます。

しかし、どちらか一つだけでは足りません。

弁護士に相談しても、

家がいくらで売れるか分からなければ、残る債務額が分かりません。

不動産会社に相談しても、

カードローンを法的にどう整理するかは判断できません。

相談する側から見れば、問題は一つです。

「借金が増えてしまった。これから自分と家族の生活を、どう立て直すのか」

株式会社エルライフの考え方

私たちは不動産会社ですが、

「不動産会社だから家を売る」

というところから始めません。

このご相談では、それが特に大事です。

家を売っても、カードローンやキャッシングが残ることがあります。

その場合、家を売っただけでは解決していません。

それなのに売却だけを進めるのは、私たちのするべきことではありません。

最初に考えるのは、

この方にとって最終的に何が一番いいのか

です。

士業会は「提携先」ではありません

株式会社エルライフは、一般社団法人 士業会と連携しています。

ここには弁護士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士など、それぞれ違う専門分野を持つ人がいます。

社員ではありません。

案件を回すための紹介先でもありません。

一人の相談者の問題を、必要に応じて違う角度から一緒に考える、チーム・仲間という関係です。

このご相談は、まさにその形が必要な場面です。

不動産の数字を出すのは私たち。

債務全体の整理を考えるのは弁護士。

住宅ローンとその他の借金を、別々の問題として切り離さないことが大切です。

自己破産について

「自己破産しないほうがいい」とは申し上げません。

必要なケースは実際にあります。

そして、その判断をするのは弁護士です。

大事なのは順番です。

まず、

家を売った場合、住宅ローンがいくら残るのか。

カードローンその他の債務を合わせると、

全部でいくら残るのか。

今後の収入で返していけるのか。

そこまで整理したうえで、必要な法的整理を弁護士と検討します。

売却ありき、自己破産ありきで結論を決めない。

これが私たちの考え方です。

よくある相談場面

ケース1:限度額に達してから相談した

数ヶ月、カードローンで住宅ローンを補っていた。

やがて利用限度額に達し、初めて住宅ローンを払えなくなった。

そのときには、住宅ローンに加えてカードローンの債務も積み上がっていた、というケースです。

ケース2:家を売れば終わると思っていた

家を売却すればすべて整理できると思っていた。

しかし計算すると、住宅ローン以外の借入も大きく、

売却しただけでは毎月の返済が続く

ことが分かった。

この場合は、弁護士と一緒に債務全体を整理する必要があります。

ケース3:家族がまったく知らなかった

毎月の不足分を本人だけがカードローンで補っていた。

家族は住宅ローンが普通に支払われていると思っていた。

限度額に達したところで初めて問題が表面化した、というケースです。

専門家コメント 宅地建物取引士 松本

この状態でご相談に来られる方は、たいていご自身を責めておられます。

でも、私が最初に見るのは、

「なぜ借りたのか」ではありません。

「今、数字がどうなっているか」

です。

住宅ローンを滞納したくなかった。

家族に心配をかけたくなかった。

何とか今月だけ乗り越えようと思った。

そうしてカードローンを使った方が多いのです。

ただ、一度うまくいくと、翌月も同じことができます。

そこが怖いのです。

借りられる間は、問題が表に出ません。

しかし、借金は確実に増えています。

そして、どこかで借りられなくなります。

そのとき初めて住宅ローンが止まり、しかもカードローンまで残っています。

だから、

今日、借り増すのを止めてください。

次に、数字を全部出してください。

住宅ローン。

カードローン。

リボ払い。

その他の借金。

収入。

生活費。

分からないまま怖がるより、数字になったほうが対策できます。

もう一つ、これははっきり申し上げます。

この問題は、私たち不動産会社だけでは解決できません。

家を売った後も他の借金が残るなら、その整理は弁護士の領域です。

だから私たちは、士業会の仲間と一緒に考えます。

家を売ることが目的ではありません。

売った後に生活が立て直せなければ、意味がないからです。

大事なのは、

どこの会社に相談するかだけでなく、誰を自分の味方につけるのか

ということです。

よくあるご質問

Q1. カードローンで住宅ローンを払うこと自体は違法ですか。

通常、それ自体を一律に違法とするものではありません。

ただし、住宅ローンより高い金利の借入で返済を続けるため、家計を悪化させる危険があります。

Q2. 住宅ローンがあるのに、なぜカードローンを借りられるのですか。

住宅ローンは総量規制の除外貸付けで、貸金業者からの借入残高の計算には含まれません。カードローンは別途、収入や信用情報などをもとに審査されます。

Q3. 貸金業者からはいくらまで借りられますか。

原則として、貸金業者からの借入総額は年収の3分の1までです。住宅ローンなど一部の貸付けは除外されます。

Q4. 銀行カードローンなら、年収の3分の1を超えて借りられますか。

貸金業法の総量規制は直接適用されませんが、銀行独自の審査があります。無制限に借りられるわけではありません。

Q5. おまとめローンで解決できますか。

一定の条件を満たせば、総量規制の例外として利用できる場合があります。ただし、借金自体がなくなるわけではありません。返し切れるかどうかを確認する必要があります。

Q6. 家を売れば全部終わりますか。

住宅ローン以外にカードローンなどの債務が残る場合、家を売っただけでは解決しません。

弁護士と債務全体を整理する必要があります。

まとめ

  • カードローンで住宅ローンを払う状態は、借金で借金を返している状態
  • 住宅ローンよりカードローンのほうが、一般的に金利が高い
  • 住宅ローンは総量規制の除外貸付け
  • 貸金業者からの借入は原則として年収の3分の1まで
  • 銀行カードローンは総量規制の直接の対象ではないが、銀行独自の審査があり無制限には借りられない
  • 限界が来ると、住宅ローン+カードローンの両方が残る
  • まず、借り増しを止める
  • 次に、すべての借入と収支を数字にする
  • 住宅ローンの借入先に相談する
  • 家を売った場合の金額を調べる
  • カードローンなど他の債務が大きい場合は、弁護士にも相談する
  • 家を売っただけで全て解決するとは限らない

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