結論
聞いたことのない会社名で、身に覚えのない金額の請求が届いた。
「詐欺ではないか」と疑われるのは当然です。
まず、確認する方法があります。
債権回収会社(サービサー)は、法務大臣の許可を受けた株式会社です。
そして、許可を受けた会社の一覧は、**法務省の「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」**で公開されています。
届いた書面に記載された会社名と許可番号を確認してください。
一覧に掲載されていれば、法務大臣の許可を受けた正規のサービサーです。
一方で、一覧にない会社が「債権回収会社」を名乗っている場合は、注意が必要です。
そして、もう一つ大切なことがあります。
正規のサービサーから通知が届いているなら、放置しないでください。
ただし、慌てて署名したり、返済の約束をしたりする前に、まず内容を確認してください。
はじめに
住宅ローンを滞納すると、返す相手が変わることがあります。
一般的には、
銀行 → 保証会社 → 債権回収会社(サービサー)
という流れになることがあります。
そして最後の段階で、突然、これまで聞いたことのない会社名が出てきます。
「なぜ、この会社が私の住宅ローンのことを知っているのか」
「勝手に債権を譲渡していいのか」
「本当に払わなければいけないのか」
「怖い取り立てが来るのではないか」
こう感じるのは無理もありません。
まずは、相手が何者なのかを知ることから始めてください。
サービサーとは何者なのか
もともと、誰でもできる仕事ではありませんでした
他人の債権を管理したり、回収したりする仕事は、もともと誰でも自由にできるものではありません。
債権回収業務は、法律上、弁護士等に認められていた業務でした。
しかし、不良債権処理を進める必要性などから、「債権管理回収業に関する特別措置法」いわゆるサービサー法が作られました。
この法律は1999年2月1日に施行され、一定の条件を満たして法務大臣の許可を受けた株式会社について、特例として債権管理回収業を行えるようになりました。
つまり、サービサーは、
法律上、例外的に債権回収業務を認められた会社
という位置づけです。
法務大臣の許可には条件があります
サービサーは、単に会社を作って「今日から債権回収会社です」と名乗れるものではありません。
許可には、たとえば次のような要件があります。
- 資本金5億円以上の株式会社であること
- 暴力団員等の関与がないこと
- 常務に従事する取締役のうち、1名以上が弁護士であること
さらに、反社会的勢力の関与については、法務大臣が警察庁長官の意見を聴く仕組みがあります。
取締役となる弁護士の適格性についても、日本弁護士連合会の意見を聴く仕組みがあります。
つまり、反社会的勢力の参入を排除し、法律の専門家が業務の適正を確認できる仕組みになっています。
サービサーが扱える債権も決まっています
サービサーは、どんな債権でも自由に買い取って回収できるわけではありません。
サービサー法で定められた**「特定金銭債権」**を扱います。
住宅ローンに関係するものでは、
- 金融機関などが持つ貸付債権
- 保証会社等が代位弁済したことで取得した求償権
などが対象になることがあります。
つまり、保証会社があなたに代わって銀行へ返済したあと、その債権をサービサーが管理・回収する、という流れが起こり得ます。
【最重要】まず法務省の一覧で確認してください
この記事で一番お伝えしたいのは、ここです。
「本当に正規の債権回収会社なのか」は、自分で確認できます。
確認するものは3つです。
- 会社名
- 許可番号
- 法務省の許可会社一覧への掲載
届いた書面を見てください。
会社名と許可番号が書かれていれば、法務省の一覧と照合します。
一致していれば、正規のサービサーです。
逆に、一覧にない会社が「サービサー」「債権回収会社」を名乗っている場合は、架空請求などの可能性も含めて注意してください。
その場合は、警察や消費生活センターなどへの相談も検討してください。
なぜ、知らない会社に債権が移ったのか
「私はそんな会社と契約していない」
そう思われる方も多いと思います。
住宅ローンの場合、一般的には次のような流れがあります。
- 住宅ローンを滞納する
- 期限の利益を失う
- 保証会社が銀行へ代位弁済する
- 保証会社が債権をサービサーへ譲渡する、または回収を委託する
つまり、返す相手が変わったということです。
債権譲渡については、原則として債務者の同意がなくても行われる場合があります。
ただし、誰が今の債権者なのか、誰から誰へ移ったのかは大切です。
届いた通知に、元の債権者や譲渡日などが記載されていないか確認してください。
「委託」と「譲渡」は違います
サービサーから連絡が来たからといって、必ずその会社が債権そのものを買い取ったとは限りません。
大きく分けると2つあります。
回収の委託
もとの債権者は別にいて、サービサーが回収業務だけを任されている形です。
債権の譲渡
債権そのものをサービサーが譲り受け、新しい債権者になっている形です。
この違いは、今後の相談や交渉を考えるうえで重要です。
届いた書面に、
「債権譲渡」「債権管理回収業務受託」
などの記載がないか確認してください。
通知が届いたら確認する5つのこと
1.会社名と許可番号
まず法務省の一覧と照合します。
2.元の債権者は誰か
銀行なのか、保証会社なのか。
3.サービサーは「委託」なのか「譲受」なのか
今の立場を確認します。
4.請求されている金額
元本、利息、遅延損害金などの内訳を確認してください。
5.次に何をすると書かれているか
返済の期限、法的手続き、競売などについて記載がないか確認します。
書面と封筒は捨てないでください。
【重要】慌てて返事をする前に確認してください
通知が届くと、不安からすぐ電話をかけたくなると思います。
ただし、
「いつまでに払います」
「毎月○万円払います」
などと約束したり、書類に署名して返送したりする前に、内容を確認してください。
返答の内容によっては、法律上の意味を持つことがあります。
ただし、
「だから無視していい」という意味ではありません。
正規のサービサーからの連絡であれば、放置すればそのまま手続きが進む可能性があります。
確認してから、対応する。
この順番です。
まだ家がある場合
まだ自宅を所有している場合は、任意売却を検討できる可能性があります。
住宅ローン残高が売却価格を上回っていると、通常は抵当権を外せません。
そこで債権者の承諾を得て、売却代金で完済できなくても抵当権を外してもらい、売却するのが任意売却です。
サービサーにとっても、競売より任意売却のほうが回収額が増える可能性があります。
そのため、話し合いの余地がある場合があります。
ただし、ここは大切です。
任意売却に応じるかどうかを決めるのは、サービサー等の債権者です。
不動産会社が「できます」と決められるものではありません。
また、競売手続きがかなり進んでいる場合には、必要な時間を確保できないこともあります。
すでに家がない場合
家をすでに売却した、あるいは競売で失っている場合。
その後に届いた請求は、残った債務についてのものです。
この場合、不動産会社ができることは限られます。
分割返済を認めてもらえる場合もありますが、その金額を決めるのは債権者です。
また、月々の支払額が少ない状態を長期間続けると、利息や遅延損害金の扱いによっては、債務が思ったように減らないことがあります。
残債の返済方法や法的整理については、弁護士への相談が重要になります。
サービサーは怖い会社なのか
「債権回収会社」という名前だけを見ると、怖い印象を持つ方もいらっしゃいます。
しかし、正規のサービサーは、法務大臣の許可を受けて営業しています。
反社会的勢力の排除や、弁護士の関与など、法律上の条件が設けられています。
ですから、
「知らない会社だから怖い」
ではなく、
「正規の会社か確認して、今の状況を整理する」
ことが大切です。
私たちに決められないこと
正直に書いておきます。
次のことは、私たち株式会社エルライフの一存では決められません。
- 任意売却に応じてもらえるかどうか
- 売り出し価格
- 引越し費用を売却代金から確保できるか
- 残った債務を分割返済できるか
- 毎月の返済額
- 債務の減額に応じてもらえるか
- 競売を止めてもらえるか
- 法的整理をすべきかどうか
これらは、債権者や裁判所、法律の専門家などの判断が必要です。
「サービサーなら話はつきます」
「必ず減額できます」
とは申し上げません。
では、誰に相談すればいいのか
サービサーから通知が来た場合、状況によって相談先が変わります。
まだ家がある場合は、
不動産をどう処分するか
が重要になります。
すでに家がない場合は、
残った債務をどう整理するか
が中心になります。
弁護士は法的整理を、不動産会社は売却を検討します。
ただ、相談する側から見れば、問題は一つです。
「この請求にどう向き合えば、これからの生活を立て直せるのか」
株式会社エルライフの考え方
私たちは不動産会社ですが、
「不動産会社だから家を売る」
というところから始めません。
最初に考えるのは、
この方にとって、最終的に何が一番いいのか
です。
まだ家があるなら、
- いくらで売れそうか
- 売るといくら債務が残りそうか
- 任意売却の可能性があるか
- 次の住まいはどうするか
を整理します。
一方、すでに家がない方については、私たちが無理に入り込むべき問題ではありません。
その場合は、法律の専門家に相談していただくことをおすすめします。
士業会は「提携先」ではありません
株式会社エルライフは、一般社団法人 士業会と連携しています。
ここには、弁護士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士など、それぞれ違う専門分野を持つ人がいます。
社員ではありません。
案件を回すための紹介先でもありません。
一人の相談者の問題を、必要に応じて違う角度から一緒に考える、チーム・仲間という関係です。
サービサーから通知が来る段階では、法律の視点が欠かせません。
相手側にも法律を分かっている人がいます。
だからこそ、こちらも不動産だけで判断せず、必要に応じて法律の専門家と一緒に考えることが大切だと思っています。
自己破産について
「自己破産しないほうがいい」とは申し上げません。
必要なケースは実際にあります。
そして、その判断をするのは弁護士です。
まず、不動産がまだある場合には、
売却した場合に実際いくら債務が残るのか
を確認する。
そのうえで、
分割返済を続けるのか、法的整理を検討するのか
を弁護士と考える。
売却ありき、自己破産ありきで結論を決めない。
これが私たちの考え方です。
よくある相談場面
実際の事例ではなく、一般的に起こり得るケースとしてご紹介します。
ケース1:詐欺だと思って放置していた
聞いたことのない会社から請求が来たため、架空請求だと思って放置していた。
確認すると、法務大臣の許可を受けた正規のサービサーだった。
まず相手を確認することの大切さが分かったというケースです。
ケース2:保証会社に連絡し続けていた
保証会社に何度も連絡していたが話が進まない。
確認すると、すでに債権がサービサーに移っていた。
今の債権者を確認するところから始めたというケースです。
ケース3:まだ家が残っていた
サービサーから通知が来た段階で相談。
まだ家があり、競売も終わっていなかったため、任意売却の可能性を含めて整理できたというケースです。
専門家コメント 宅地建物取引士 松本
サービサーからの通知を持って来られる方は、たいてい最初にこうお聞きになります。
「これは詐欺ですか」
まず、法務省のサイトで確認してください。
許可を受けた会社の一覧が公開されています。
そこに会社名があれば、正規のサービサーです。
この確認だけでも、不安はかなり減ります。
そのうえで申し上げたいのは、サービサーは法律に基づいて許可された会社だということです。
資本金、役員、反社会的勢力の排除、取締役に弁護士がいることなど、条件が決められています。
ですから、
「怖い会社から取り立てが来た」
と考えるより、
「今、返す相手が変わった」
と考えてください。
ただし、だからといって、届いた書面に何でもすぐ署名して返せばいいということではありません。
内容を確認してください。
分からなければ、一人で判断しないでください。
そして、まだ家がある方は、まだできることがあります。
任意売却に応じてもらえる可能性があります。
ただし、決めるのはサービサーです。
私たちが、
「大丈夫です」
と言える立場ではありません。
できること、できないこと、相手の判断が必要なこと。
そこを最初に整理することが大切です。
大事なのは、
どこの会社に相談するかだけでなく、誰を自分の味方につけるのか
ということです。
よくあるご質問
Q1. 知らない会社から請求が来ました。詐欺ですか。
法務省の**「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」**で、会社名と許可番号を確認してください。
正規の会社かどうかを、自分で確認できます。
Q2. サービサーとは何ですか。
サービサー法に基づいて、法務大臣の許可を受けて債権の管理・回収を行う株式会社です。
Q3. 私の同意なく債権を譲渡していいのですか。
債権譲渡については、原則として債務者の同意がなくても行われる場合があります。
ただし、誰から誰に債権が移ったのかは確認してください。
Q4. 怖い取り立てをされませんか。
正規のサービサーは、法務大臣の許可を受けて営業しています。
反社会的勢力の排除や、弁護士の関与などについて一定の要件があります。
Q5. 通知にすぐ返事をしていいですか。
内容を確認してからにしてください。
署名や返済の約束が法律上の意味を持つ場合があります。
ただし、放置してよいという意味ではありません。
Q6. まだ家があります。何ができますか。
状況によっては、任意売却を検討できる可能性があります。
ただし、サービサー等の債権者の承諾が必要です。
まとめ
- サービサーは、サービサー法に基づき、法務大臣の許可を受けた債権回収会社
- 正規の会社かどうかは、法務省の一覧で確認できる
- まず確認するのは、会社名・許可番号・元の債権者・請求額・委託か譲渡か
- 知らない会社名だからといって、すぐに詐欺と判断しない
- 書面に慌てて署名・返送しない
- ただし、正規の請求を放置もしない
- まだ家がある場合は、任意売却を検討できる可能性がある
- すでに家がない場合は、残った債務について弁護士への相談が重要
- 大切なのは、今の債権者と現在の状況を正確に確認すること
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