【八尾市 認知症 相続】認知症と相続手続きの注意点を詳しく解説

目次

結論

相続人の中に認知症で判断能力が十分でない方がいる場合、遺産分割協議を進めることができないケースがあります。

そのため、

  • 成年後見制度の利用
  • 相続手続きの進め方
  • 不動産の取扱い

などを早めに確認することが重要です。


八尾市で認知症と相続の相談が増えている理由

八尾市でも、次のようなご相談をいただいています。

  • 親が認知症になった
  • 相続手続きはできる?
  • 実家を売却できる?
  • 遺産分割協議はどうなる?
  • 成年後見制度とは?
  • 家族だけで手続きできる?

高齢化が進む中、

認知症と相続が重なるケースは年々増えています。


認知症になると相続で何が問題になる?

① 遺産分割協議ができない場合がある

遺産分割協議は、

相続人全員が内容を理解し、自分の意思で合意することが必要です。

認知症により判断能力が十分でない場合は、そのままでは有効な遺産分割協議ができないことがあります。


② 不動産の売却が難しくなる

相続した不動産を売却する場合も、

所有者本人に判断能力が必要です。

認知症の程度によっては、成年後見制度などの利用を検討する必要があります。


③ 遺言書の作成にも影響する

認知症であっても、

遺言能力があると認められれば遺言書を作成できる場合があります。

ただし、判断能力が十分でない状態では有効性が争われる可能性もあるため、早めの準備が重要です。


成年後見制度とは?

成年後見制度とは、

認知症などにより判断能力が十分でない方の財産や権利を守るための制度です。

家庭裁判所が選任した成年後見人などが、

本人に代わって法律行為や財産管理を行います。


成年後見制度が必要になる主なケース

① 遺産分割協議を行う場合

認知症の相続人がいる場合は、

成年後見人などが手続きに関与する必要があるケースがあります。


② 不動産を売却する場合

認知症の方が所有者となる不動産を売却する際には、

成年後見制度の利用が必要になる場合があります。


③ 財産管理が必要な場合

預貯金や不動産などの財産管理が難しくなった場合にも、

成年後見制度の利用が検討されます。


認知症と相続で注意したいポイント

① 早めに準備する

認知症が進行してからでは、

できる手続きが限られる場合があります。

元気なうちから遺言書や財産整理を進めることが大切です。


② 家族だけで判断しない

相続や成年後見制度は、

法律上の手続きが関係します。

ご家族だけで進めず、専門家へ相談しましょう。


③ 不動産は早めに査定する

相続不動産がある場合は、

売却する・保有する・賃貸に出すなど、

選択肢を比較するためにも査定を受けておくことをおすすめします。


実際によくある相談事例

事例1 認知症のお母様が相続人だったケース

遺産分割協議を進めたいものの、

お母様の判断能力について不安があり、ご相談をいただきました。

成年後見制度について専門家と連携しながら、手続きの流れをご案内しました。

※結果は個別の事情によって異なります。


事例2 実家を売却したいケース

認知症のお父様名義の不動産について、

売却できるかご相談をいただきました。

現状を確認し、必要な手続きや今後の進め方をご説明しました。


専門家コメント 宅地建物取引士 松本

30年以上、不動産や相続に携わってきました。

認知症と相続は、

法律・不動産・税務など、複数の専門分野が関わるテーマです。

だからこそ、

「まだ大丈夫」と思っているうちから準備を始めることが、ご本人にもご家族にも大きな安心につながります。

株式会社エルライフでは、

一般社団法人 士業会と連携し、

司法書士・税理士・弁護士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士など各専門家と協力しながら、

成年後見制度のご相談から相続登記、不動産査定、相続不動産売却までワンストップでサポートしております。

安心してご相談ください。

FAQ

Q1. 認知症になると相続手続きはできなくなりますか?

必ずしもできなくなるわけではありません。

ただし、判断能力が十分でない場合は、遺産分割協議をそのまま進めることができないケースがあります。

その場合は、成年後見制度の利用を検討することがあります。


Q2. 認知症の親名義の不動産は売却できますか?

認知症により判断能力が十分でない場合は、

ご家族だけの判断で売却することはできません。

成年後見制度を利用し、必要に応じて家庭裁判所の手続きを経て進めるケースがあります。


Q3. 認知症でも遺言書は作成できますか?

認知症だからという理由だけで、必ず遺言書が作成できないわけではありません。

遺言書を作成する時点で遺言能力(内容を理解し判断する能力)があることが必要です。

有効性が争われることもあるため、早めの準備や専門家への相談をおすすめします。


Q4. 成年後見制度とはどのような制度ですか?

成年後見制度とは、

認知症などにより判断能力が十分でない方の財産や権利を守るための制度です。

家庭裁判所が選任した成年後見人などが、本人に代わって法律行為や財産管理を行います。


Q5. 認知症と相続について相談できますか?

もちろんです。

株式会社エルライフでは、認知症と相続に関するご相談をはじめ、成年後見制度、相続登記、不動産査定、相続不動産売却まで、一般社団法人 士業会と連携しながらワンストップでサポートしております。


まとめ

認知症と相続は、

「判断能力」が手続きに大きく影響するため、早めの準備が何より大切です。

そのため、

  • 財産を整理する
  • 遺言書の作成を検討する
  • 成年後見制度について理解する
  • 不動産がある場合は査定を受ける
  • 必要に応じて専門家へ相談する

ことが重要です。

認知症が進行してからでは、選択肢が限られる場合があります。

ご本人とご家族が安心して相続手続きを進められるよう、早めの対策を心がけましょう。

八尾市で認知症と相続についてお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは株式会社エルライフへお気軽にご相談ください。


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