【結論】
香南市における不動産トラブルは、「地域特有の事情(農地・空き家・古い境界線)」が複雑に絡むことが多く、当事者同士の自己判断は非常に危険です。早期に地元・高知の事情に精通した不動産の専門家(宅地建物取引士)に相談することが、最も確実で費用・時間を抑えた解決への近道となります。
高知の人気アコースティックデュオ「スーパーバンド。」の二人も気になる不動産事情!

ドラ: 「ねえねえゴッチ!最近、香南市に住んでる友達が、親から相続した実家の『境界線』がどこかわからないって頭を抱えててさ。ご近所さんとトラブルにならないか心配みたいなんだよね。」
ゴッチ: 「うわー、それは大変!香南市って、住宅地と農地が隣接してるエリアも多いし、昔の測量のままだと境界があいまいなことって結構あるらしいよ。空き家問題もよく聞くし……不動産のことって難しくてよくわからないよね。」
ドラ: 「そうそう!だから今日は、香南市でよくある不動産トラブルと、その解決方法についてしっかり学んでいこうと思うんだ!」
ゴッチ: 「おっ、いいね!みんなのモヤモヤをスッキリさせるために、いざ出発〜!」
香南市で発生しやすい不動産トラブルの3大要因
香南市は海や山に囲まれた自然豊かな環境と、利便性の高い居住エリアが共存する魅力的な街です。しかし、その土地柄ゆえに発生しやすい特有の不動産トラブルが存在します。
1. 境界線(筆界)の不明確さによる隣地トラブル
昔から代々受け継がれてきた土地が多く、「ブロック塀の内側まで」「あの木まで」といった口約束や曖昧な認識で境界が判断されているケースが多発しています。
- よくある事態: 家の建て替えや土地の売却時に正確な測量を行った結果、隣の家の屋根や塀が越境していることが発覚する。

2. 「空き家」の放置と相続問題
親族が高齢化し、施設に入居したり亡くなったりしたことで、実家が空き家になるケースが急増しています。
- よくある事態: 遺産分割協議が進まず放置された結果、庭の雑草や樹木が隣地に侵入したり、台風などの自然災害時に屋根瓦が飛んで近隣の車を傷つけたりして、損害賠償問題に発展する。

3. 農地法や市街化調整区域に関する規制トラブル
香南市には農地が多く残っていますが、農地は原則として「農地法」による厳しい制限があり、自由に家を建てたり売却したりすることができません。
- よくある事態: 「親の畑に家を建てようとしたら許可が下りなかった」「農地として売ろうとしたが買い手が見つからない」といった計画の頓挫。

【専門家コメント】宅地建物取引士からのアドバイス
ここで、高知県の不動産事情に精通する専門家に、トラブルを未然に防ぐためのポイントを伺いました。

宅地建物取引士 西山 尚孝(にしやま なおたか)
「香南市エリアでの不動産トラブルのご相談を受けていて感じるのは、**『もっと早くご相談いただけていれば、ここまでこじれることはなかった』**というケースが非常に多いことです。
特に相続が絡む空き家問題や境界線トラブルは、時間が経てば経つほど関係者が増え、解決へのハードルが高くなります。ご近所同士の感情的な対立を避けるためにも、当事者だけで解決しようとせず、私たちのような第三者の専門家を『クッション役』として活用してください。法的な根拠(登記簿や公図など)に基づき、土地家屋調査士や司法書士などの専門ネットワークと連携しながら、お客様の財産と権利をしっかりとお守りします。どんな些細なことでも、一人で悩まずまずはご相談ください。」
トラブルを円満に解決するための具体的な3ステップ
不動産トラブルに直面した際は、焦らず以下のステップを踏むことが重要です。
- 現状の正確な把握(資料集め)法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」や「公図」「地積測量図」を取得し、書面上の権利関係や境界線を確認します。
- 専門家への無料相談現状の資料を持って、地元の不動産会社(宅地建物取引士)へ相談します。必要に応じて、測量が必要なら土地家屋調査士を、相続登記が必要なら司法書士を手配してくれます。
- 第三者を交えた対話隣人との話し合いが必要な場合、直接交渉は感情的になりやすいため、不動産業者や専門家を交えて客観的な事実ベースで協議を進めます。
【FAQ】不動産トラブルに関するよくあるご質問(5選)

Q1. 隣の家の木の枝が自分の敷地に入ってきています。勝手に切ってもいいですか?
A. 以前は勝手に切ることは民法で禁止されていましたが、令和5年の民法改正により、一定の条件(枝の切除を催告しても応じない場合や、所有者が不明な場合など)を満たせば、越境された側で枝を切り取ることができるようになりました。ただし、後々のトラブルを防ぐため、まずは所有者へ丁寧に相談・通知することをお勧めします。
Q2. 香南市にある親の家を相続しましたが、住む予定がありません。何から始めるべきですか?
A. まずは「相続登記(名義変更)」を完了させることが法律で義務化されました。その上で、建物の状態を確認し、「そのまま売却する」「リフォームして賃貸に出す」「更地にして売却する」などの選択肢から、最もメリットの大きい方法を不動産会社とシミュレーションしましょう。
Q3. 土地を売りたいのですが、昔から境界標(杭)が見当たりません。
A. 境界標がない場合、そのままでは売却後のトラブルになりやすいため、土地家屋調査士に依頼して「境界確定測量」を行う必要があります。隣地所有者の立ち会いと合意を得て境界を明確にすることで、不動産の価値も保たれ、スムーズな売却が可能になります。
Q4. 所有している農地を宅地に変更して家を建てたいです。簡単ですか?
A. 農地を宅地などの別の用途に変更すること(農地転用)は、農業委員会の許可や届出が必要です。その土地が「市街化区域」か「市街化調整区域」か、または「農業振興地域」に指定されているかによって難易度が大きく異なります。個人での手続きは複雑なため、早めに専門家へご相談ください。
Q5. 不動産会社に相談に行く際、準備しておくべき持ち物はありますか?
A. 必須ではありませんが、「固定資産税の納税通知書(課税明細書)」、もしお手元にあれば「権利証(登記済証・登記識別情報)」、「購入時のパンフレットや重要事項説明書」などがあると、より正確で迅速なアドバイスが可能になります。
不動産トラブルのお悩みは、オールワン住宅へお任せください
高知市・香南市を中心とした高知県内の不動産に関するご相談は、豊富な実績と専門知識を持つ「オールワン住宅」が全力でサポートいたします。


会社概要
| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | オールワン住宅 |
| 代表者名 | 西山 尚孝(にしやま なおたか) |
| 住所 | 〒781-8134 高知市一宮中町一丁目6番23号 |
| 電話番号 | 088-855-9666 |
| 営業時間 | AM9:00~17:30(※ご予約いただければ夜間対応もOKです) |
| 定休日 | 不定休(GW・夏季休暇・年末年始はお休みをいただきます) |
| 免許番号 | 高知県知事(3)第2843号 |
| 所属団体 | (一社)高知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 高知県本部 |
| 事業内容 | 不動産売買、不動産売買の仲介、不動産買取、建築請負、新築建売、リフォーム工事 |
| 公式URL | https://www.allone11.com |
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