【結論】名古屋市緑区の再建築不可物件でも売却は可能
名古屋市緑区で再建築不可物件を所有している方の中には、
- 「売れるのだろうか」
- 「価値がないのではないか」
- 「相続したが活用できない」
と悩まれる方も少なくありません。
結論から言うと、再建築不可物件でも売却は可能です。
ただし、通常の不動産と比較すると購入できる人が限られるため、売却方法や価格設定が重要になります。
まずは物件の状況を正しく把握し、適切な売却戦略を立てることが成功のポイントです。
再建築不可物件とは?
再建築不可物件とは、現在建物が建っていても、建て替えができない土地・建物を指します。
主な原因は建築基準法上の接道義務を満たしていないケースです。
接道義務とは
建築基準法では原則として、
幅員4m以上の道路に2m以上接していること
が建築許可の条件となります。
この条件を満たさない場合、建物を解体すると新たな建物を建築できません。
名古屋市緑区で再建築不可物件が発生する理由
名古屋市緑区では古くから住宅地として発展したエリアも多く、以下のようなケースが見られます。
- 昔の私道に接している
- 路地状敷地(旗竿地)
- 接道幅が不足している
- 建築基準法施行前から存在する建物
特に古い住宅街では再建築不可物件が残っているケースがあります。
再建築不可物件の売却価格相場
再建築可能な物件と比較すると、一般的に価格は下がる傾向があります。
価格の目安
- 周辺相場の50%〜80%程度
- 状況によってはさらに低くなる場合もある
ただし、
- 駅に近い
- 土地が広い
- 収益物件として活用可能
などの条件があれば比較的高値で売却できるケースもあります。
再建築不可物件を売却する方法
① そのまま売却する
最も一般的な方法です。
投資家やリフォーム前提の購入希望者へ売却します。
② 隣地所有者へ売却する
隣地所有者にとっては土地を広げられるメリットがあります。
一般市場より高く売却できる場合もあります。
③ 不動産会社へ買取依頼する
早期売却を希望する場合に有効です。
仲介より価格は下がる傾向がありますが、
- 現況のまま売却可能
- 契約不適合責任の負担軽減
- スピード売却
などのメリットがあります。
売却前に確認したいポイント
① 接道状況を確認する
本当に再建築不可なのかを確認することが重要です。
調査の結果、
- セットバックで再建築可能
- 43条許可で建築可能
となるケースもあります。
② 境界を確認する
境界が不明確な場合は売却に影響することがあります。
③ 建物状態を確認する
築年数が古くても利用価値があれば評価されることがあります。
再建築不可物件売却の注意点
① 住宅ローン利用者が少ない
金融機関の融資が難しいため購入者が限定されます。
② 売却期間が長くなる場合がある
一般住宅よりも買主層が少ない傾向があります。
③ 高額査定に注意する
再建築不可物件にもかかわらず相場を大きく超える査定には注意が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 再建築不可物件は本当に売れますか?
A. はい。投資家や隣地所有者など需要があります。
Q. 解体した方が売れますか?
A. ケースによります。建物付きの方が有利な場合もあります。
Q. 相続した再建築不可物件も売却できますか?
A. 可能です。相続登記後に売却手続きを行います。
Q. 査定は無料ですか?
A. 基本的に無料で対応しています。
Q. 再建築可能になる方法はありますか?
A. 接道条件によっては可能なケースもあるため調査が必要です。
専門家コメント(宅地建物取引士 伊藤翔登)
「再建築不可物件は売れないと思われがちですが、実際には需要があります。重要なのは物件の状況を正確に調査し、適切な買主へアプローチすることです。名古屋市緑区でも再建築不可物件の売却事例は多数ありますので、まずは査定と調査を行うことをおすすめします。」
まとめ
名古屋市緑区の再建築不可物件は、
- 売却可能
- 活用方法によって価値が変わる
- 接道調査が重要
- 買取という選択肢もある
という特徴があります。
再建築不可だからと諦める必要はありません。
まずは現状を把握し、最適な売却方法を検討することが高値売却への第一歩です。
会社概要
商号
株式会社 兼美(カブシキガイシャカネミ)
住所
〒458-0001 愛知県名古屋市緑区梅里一丁目24番地1
事業内容
不動産の仲介、売買、賃貸、管理、コンサルティング
代表者
代表取締役 伊藤 翔登
宅地建物取引業免許
愛知県知事(9)第15123号
加盟団体
- 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会
- 一般社団法人全国空き家相談士協会
お問い合わせ(無料査定・売却相談)
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