結論
寒川町で住宅ローンの返済が難しくなり、自宅の売却代金だけではローンを完済できない場合でも、金融機関などの債権者から承諾を得ることで、任意売却を進められる可能性があります。
任意売却とは、住宅ローンを滞納している、または今後の返済が難しく、売却代金だけでは残債を完済できない場合に、抵当権を持つ金融機関などと調整しながら不動産を売却する方法です。
一般的な不動産売却では、引き渡しまでに住宅ローンを全額返済し、抵当権を抹消する必要があります。一方、任意売却では、売却代金で完済できなくても、債権者が条件を承諾すれば抵当権を抹消してもらえる場合があります。
任意売却を進める主な流れは、次のとおりです。
1.住宅ローンの残高と滞納状況を確認する
2.金融機関へ返済について相談する
3.不動産会社へ査定を依頼する
4.債権者へ任意売却の承諾を求める
5.売り出し価格と販売条件を決める
6.購入希望者を探す
7.債権者へ購入申込内容を提出する
8.売買契約を結ぶ
9.売却代金を債権者へ配分する
10.抵当権を抹消して物件を引き渡す
11.売却後に残った債務の返済方法を相談する
住宅金融支援機構は、任意売却について、通常の不動産取引として販売するため、競売より高値での売却が期待でき、負債の縮減につながる可能性があると案内しています。また、競売よりも引き渡し時期を調整しやすい点もメリットとして挙げています。
ただし、任意売却は売主と買主だけで決められる手続きではありません。抵当権者、保証会社、債権回収会社などの承諾が必要です。
返済が難しくなったら、滞納が長期化する前に金融機関や不動産会社へ相談しましょう。
任意売却とは
売却代金で住宅ローンを完済できない場合の売却方法
不動産の売却価格より住宅ローン残高の方が多い状態は、一般にオーバーローンと呼ばれます。
通常売却では、売却代金と自己資金を合わせて住宅ローンを完済しなければ、金融機関の抵当権を抹消できません。
しかし、自己資金で不足分を補えず、返済の継続も難しい場合は、金融機関などへ任意売却を申し出る方法があります。
債権者が売却価格や費用の配分を承諾すれば、住宅ローンが残る状態でも抵当権を抹消し、買主へ所有権を移転できる可能性があります。
任意売却をしても借金が自動的になくなるわけではない
任意売却後も、売却代金で返済しきれなかった住宅ローンは残ります。
たとえば、住宅ローン残高が2,500万円あり、売却代金から諸費用を差し引いて2,000万円を返済した場合、差額に相当する債務が残る可能性があります。
残った債務については、債権者と返済額や返済方法を話し合います。
任意売却は借金を免除する制度ではなく、住宅を売却して債務を減らし、その後の返済計画を立て直すための方法です。
任意売却と通常売却の違い
通常売却は住宅ローンを完済して抵当権を抹消する
通常の不動産売却では、売却代金や自己資金によって住宅ローンを全額返済します。
金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取り、決済日に所有権移転登記と抵当権抹消登記を行います。
売却価格や引き渡し条件は、基本的に売主と買主が話し合って決められます。
任意売却は債権者の承諾が必要
任意売却では、売却代金だけでは住宅ローンを完済できないため、抵当権者の承諾が欠かせません。
売り出し価格、成約価格、仲介手数料、登記費用などについて、債権者から確認を受けます。
購入希望者が見つかっても、債権者が価格や配分を承諾しなければ、抵当権を抹消できず売却が成立しない場合があります。
任意売却と競売の違い
任意売却は一般の不動産市場で販売する
任意売却では、不動産会社が広告を出し、一般の購入希望者を探します。
売主が居住中の物件では、内覧日時を調整しながら販売活動を進めます。
価格や引き渡し時期について債権者の承諾は必要ですが、一般的な不動産売買に近い形で売却できる点が特徴です。
競売は裁判所が進める手続き
競売は、住宅ローンなどの返済が行われない場合に、債権者が裁判所へ申し立て、不動産を売却して債権回収を図る手続きです。
裁判所が競売開始決定をすると、登記簿へ差押えの登記が行われ、執行官や評価人による物件調査、売却基準価額の決定、入札などが進められます。
競売物件の情報は公告され、裁判所の不動産競売物件情報サイトなどでも公開されます。
任意売却の方が引き渡しを調整しやすい場合がある
任意売却では、購入希望者や債権者と相談しながら、引き渡し日を調整できる場合があります。
住宅金融支援機構も、競売と比べて自宅の引き渡し時期を調整しやすく、退去後の生活設計を立てやすい点を任意売却の特徴として挙げています。
ただし、売主の希望どおりの日程や条件が必ず認められるわけではありません。
任意売却を検討したい主なケース
住宅ローンの滞納が始まった
収入減少、病気、離婚、事業不振などによって住宅ローンを滞納している場合は、早めの相談が必要です。
滞納が続くと、金融機関から督促状や催告書が届き、保証会社による代位弁済、競売申立てへ進む可能性があります。
書類を放置せず、現在の残高、滞納額、期限を確認しましょう。
今後の返済継続が難しい
まだ滞納していなくても、退職や収入減少などによって今後の返済が難しいと予想される場合は、金融機関へ相談できます。
返済期間の変更や毎月の返済額の見直しなど、売却以外の方法を検討できる場合もあります。
任意売却だけを前提にせず、返済条件の変更、通常売却、自己資金による完済なども比較しましょう。
売却代金で住宅ローンを完済できない
不動産の査定価格が住宅ローン残高を下回り、自己資金で不足分を補えない場合は、通常売却が難しくなります。
この場合、債権者の承諾を得て任意売却を進められる可能性があります。
ただし、査定額だけでは判断できません。仲介手数料や登記費用などを差し引いた手取り額と、一括返済額を比較しましょう。
固定資産税や管理費も滞納している
住宅ローンだけでなく、固定資産税、マンションの管理費や修繕積立金などを滞納している場合は、売却代金の配分調整が複雑になることがあります。
不動産に差押えがある場合や、複数の債権者がいる場合は、それぞれの承諾が必要になる可能性があります。
滞納状況を隠さず、不動産会社へ正確に伝えましょう。
任意売却を検討する前に確認したいこと
住宅ローン残高
金融機関から残高証明書や返済予定表を取り寄せ、現在の住宅ローン残高を確認します。
滞納がある場合は、元金だけでなく、利息や遅延損害金なども確認しましょう。
保証会社や債権回収会社へ債権が移っている場合は、現在の連絡先も把握する必要があります。
不動産の査定価格
寒川町周辺の成約事例、土地面積、建物状態、接道条件などをもとに、不動産会社へ査定を依頼します。
任意売却では、希望価格だけでなく、一定期間内に成約できる可能性のある価格を把握することが重要です。
高すぎる価格で売り出すと買主が見つからず、競売手続きが進んでしまう可能性があります。
抵当権や差押えの状況
登記事項証明書を取得し、抵当権者、差押え、仮差押えなどを確認します。
住宅ローン以外の借入れで複数の抵当権が付いている場合は、すべての関係者との調整が必要になる可能性があります。
共有者や連帯保証人
夫婦共有名義などの場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。
連帯債務者や連帯保証人がいる場合は、売却後の残債に関する影響も確認しなければなりません。
離婚や別居で連絡を取りにくい場合でも、売却手続きを進める前に意思確認が必要です。
任意売却の流れ
1.家計と返済状況を整理する
最初に、毎月の収入と支出、住宅ローンの返済額、滞納月数、ほかの借入れを整理します。
今後も返済を続けられるのか、売却して住み替える必要があるのかを確認しましょう。
次の資料があると相談を進めやすくなります。
・住宅ローン返済予定表
・金融機関から届いた督促状
・保証会社や債権回収会社から届いた書類
・給与明細や確定申告書
・固定資産税納税通知書
・管理費や修繕積立金の請求書
・その他の借入れが分かる資料
2.金融機関へ返済相談をする
返済が難しいと分かった段階で、借入先の金融機関へ相談します。
返済期間の延長や返済額の変更などが可能か確認しましょう。
返済条件を見直しても生活の立て直しが難しい場合は、売却を検討していることを伝えます。
金融機関への連絡を避けて滞納を続けると、任意売却のために使える時間が短くなる可能性があります。
3.不動産会社へ査定を依頼する
寒川町の不動産市場や任意売却に対応できる不動産会社へ査定を依頼します。
査定では、次の内容を確認しましょう。
・通常売却を想定した査定価格
・一定期間内に売れやすい価格
・売却に必要な費用
・住宅ローン返済へ充てられる金額
・売却までに必要な期間
・任意売却の経験や対応方法
単に高い査定額を提示する会社ではなく、債権者へ説明できる根拠を示す会社を選ぶことが大切です。
4.債権者へ任意売却を申し出る
査定価格や返済状況をもとに、金融機関、保証会社、債権回収会社などへ任意売却を申し出ます。
債権者は、査定書、売却予定価格、住宅ローン残高、販売計画などを確認します。
住宅金融支援機構の任意売却でも、査定価格や売り出し価格の確認、購入希望者が現れた後の抵当権抹消審査などが行われます。
5.売り出し価格を決める
任意売却では、売主や不動産会社だけで自由に販売価格を決められない場合があります。
債権者が査定内容を確認し、売り出し価格や価格変更の条件を示します。
売却を急ぐあまり安すぎる価格を設定しても、債権者が承諾しない可能性があります。
反対に、高すぎる価格では期限内に売れないため、市場に合った価格設定が必要です。
6.媒介契約を結んで販売活動を始める
売却を依頼する不動産会社と媒介契約を結び、広告掲載や購入希望者への紹介を始めます。
居住中の場合は、室内を整理し、内覧日時を調整します。
任意売却であっても、物件の状態や周辺環境を丁寧に伝え、一般の不動産売却と同様に購入希望者を探します。
7.購入申込みを受ける
購入希望者が見つかったら、購入申込書を受け取ります。
主に次の条件を確認します。
・購入希望価格
・手付金
・住宅ローン利用の有無
・契約予定日
・引き渡し希望日
・残置物の取扱い
・建物や設備の条件
購入価格が債権者の想定を下回る場合は、再調整が必要になることがあります。
8.債権者へ配分案を提出する
購入申込みの内容をもとに、売却代金をどのように配分するかを調整します。
売却代金から控除できる可能性がある費用には、次のようなものがあります。
・不動産会社への仲介手数料
・抵当権抹消登記の費用
・司法書士報酬
・固定資産税等清算に関する費用
・マンション管理費などの滞納額
・そのほか債権者が認める費用
住宅金融支援機構は、所定の手続きへ協力する場合、状況により売却代金から仲介手数料や抹消登記費用などを控除できることがあると案内しています。
すべての費用が認められるわけではなく、債権者ごとの判断になります。
9.抵当権抹消の承諾を得る
売却価格と配分案について関係する債権者の承諾を得ます。
複数の抵当権者や差押債権者がいる場合は、それぞれとの調整が必要です。
一つの債権者でも承諾しなければ、予定どおり抵当権や差押えを解除できず、売却が成立しない場合があります。
正式な承諾を得る前に、売主の判断だけで売買契約を進めないようにしましょう。
10.売買契約を結ぶ
債権者との調整が整ったら、買主と売買契約を結びます。
任意売却では、債権者の最終承諾や抵当権抹消を条件とする特約を設けることがあります。
契約時には、次の内容を確認しましょう。
・売買代金
・決済日と引き渡し日
・抵当権や差押えの抹消
・残置物の処分
・境界の取扱い
・契約不適合責任
・債権者の承諾が得られない場合の取扱い
11.決済と引き渡しを行う
決済日には、買主から受け取った売買代金を、承諾された配分に従って債権者や関係者へ支払います。
司法書士が抵当権や差押えの抹消書類を確認し、買主への所有権移転登記と同時に申請します。
売主は鍵を渡し、物件を引き渡します。
12.売却後の残債を確認する
売却後は、売却代金を差し引いた後の残債額を確認します。
債権者と、毎月の返済額、返済日、返済方法などについて話し合います。
収入や生活費を踏まえ、継続可能な返済計画を相談しましょう。
口頭だけでなく、合意内容を書面で確認することが大切です。
任意売却で必要になる主な書類
任意売却では、一般的な不動産売却の書類に加え、住宅ローンや滞納状況が分かる資料が必要です。
主な書類には、次のようなものがあります。
・本人確認書類
・登記識別情報または権利証
・印鑑証明書
・住民票
・住宅ローン返済予定表
・ローン残高証明書
・金融機関などから届いた督促状
・固定資産税納税通知書
・管理費や修繕積立金の請求書
・購入時の売買契約書
・土地と建物の登記事項証明書
・建築確認済証や間取り図
・マンションの管理規約
・収入や支出が分かる資料
・不動産会社の査定書
必要書類は、債権者、物件の種類、滞納状況によって異なります。
任意売却にかかる費用
仲介手数料
不動産会社の仲介によって売却が成立すると、仲介手数料が発生します。
任意売却では、債権者が認めた範囲で、売却代金から支払える場合があります。
売主が事前に高額な費用を現金で用意しなくても進められることがありますが、必ず認められるわけではありません。
登記費用
抵当権抹消、住所変更、相続登記などが必要な場合は、登録免許税や司法書士報酬がかかります。
売却代金から支払える費用の範囲は、債権者へ確認してください。
残置物処分や引っ越し費用
家具や家電などの処分費、引っ越し費用も必要になる場合があります。
これらの費用を売却代金から支払えるかどうかは、債権者の判断によります。
「必ず引っ越し費用を受け取れる」と説明する会社には注意しましょう。
任意売却を始めるタイミング
滞納前でも相談できる
任意売却を正式に進められる時期は債権者によって異なりますが、不動産会社や金融機関への相談は滞納前からできます。
返済が難しくなる見込みがある段階で相談すれば、通常売却や返済条件の変更なども検討しやすくなります。
競売開始決定後も可能な場合がある
競売開始決定後でも、買受人が決まり所有権が移転する前であれば、任意売却を検討できる場合があります。
ただし、競売手続きが進むほど販売できる期間は短くなり、債権者や裁判所との調整も必要になります。
競売では、開始決定、物件調査、売却基準価額の決定、入札、売却許可などの手続きが順次進みます。
競売開始決定の通知が届いた場合は、放置せず速やかに相談しましょう。
任意売却のメリット
競売より高く売れる可能性がある
任意売却は一般の不動産市場で販売するため、購入希望者が物件を内覧し、周辺相場を踏まえて購入を検討します。
住宅金融支援機構も、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、債務の縮減につながると説明しています。
ただし、必ず競売より高く売れることを保証するものではありません。
引き渡し時期を相談しやすい
買主や債権者と条件を調整しながら進めるため、競売よりも退去時期を相談しやすい場合があります。
新居探し、引っ越し、子どもの転校などを考慮しながら予定を立てられる可能性があります。
周囲から任意売却と分かりにくい
通常の不動産広告と同じように販売されるため、広告だけで住宅ローンを滞納していることが広く知られるとは限りません。
ただし、競売開始決定後は登記簿に差押えが記載され、競売情報が公開される可能性があります。
任意売却のデメリットと注意点
債権者の承諾が得られない場合がある
査定価格が低い、売却費用が高い、配分案に問題があるなどの理由で、債権者が任意売却を認めない場合があります。
複数の債権者がいる場合は、調整がさらに難しくなる可能性があります。
売却後も返済が続く場合がある
任意売却によって自宅を手放しても、住宅ローンの残債がなくなるとは限りません。
売却後の家賃や生活費と、残債の返済を含めた家計計画が必要です。
販売できる期間が限られる
競売手続きが進んでいる場合は、通常の不動産売却よりも短い期間で買主を探さなければならないことがあります。
期限内に買主が見つからない、債権者の承諾が間に合わない場合は、競売が進む可能性があります。
内覧対応が必要
任意売却でも、一般の購入希望者による内覧が行われます。
室内が散らかっている、設備の状態が分からないなどの状況では、購入判断が進みにくくなる場合があります。
できる範囲で清掃や整理を行い、建物の状態を正確に伝えましょう。
任意売却で注意したい不動産会社
必ず任意売却できると断言する
任意売却には債権者の承諾が必要です。
不動産会社だけの判断で、売却の成立や抵当権抹消を保証することはできません。
必ず引っ越し費用が出ると説明する
売却代金から引っ越し費用などを支払えるかは、債権者の判断によります。
具体的な承諾を得る前に、必ず費用を確保できると説明する会社には注意しましょう。
高額な相談料を先に請求する
任意売却の相談段階で、高額な費用や不明確なコンサルティング料を請求される場合は、契約内容を慎重に確認しましょう。
費用の名目、支払時期、返金条件を確認し、納得できないまま契約しないことが大切です。
債務整理を不動産会社だけで解決しようとする
不動産会社は不動産売却を担当できますが、自己破産、個人再生、債務整理などの法的手続きには弁護士や司法書士への相談が必要です。
複数の借入れがあり、売却後も返済が難しい場合は、法律の専門家と連携して進めましょう。
任意売却後の住まいを準備する
賃貸住宅の審査を早めに確認する
任意売却後に賃貸住宅へ移る場合は、家賃、初期費用、通勤や通学条件を確認します。
物件の引き渡し直前になってから探すと、希望する住宅が見つからない可能性があります。
売却活動と並行して、住み替え先を検討しましょう。
親族宅や公的な相談窓口も検討する
収入が大きく減少している場合は、親族宅への一時的な転居や、公的な生活相談窓口の利用も検討します。
住宅ローンだけでなく、生活費や今後の収入まで含めて立て直すことが大切です。
離婚に伴って任意売却する場合
名義と住宅ローン契約を確認する
離婚時には、次の内容を確認します。
・不動産の所有名義
・住宅ローンの債務者
・連帯債務者
・連帯保証人
・返済口座
・売却後の残債
夫婦間で売却に合意していても、共有名義の場合は双方の協力が必要です。
離婚協議と売却手続きを分けて整理する
慰謝料、財産分与、養育費と、不動産の売却代金や残債は分けて整理しましょう。
夫婦間の合意だけでは、金融機関に対する債務者や保証人の責任が変更されるわけではありません。
必要に応じて弁護士へ相談してください。
相続した不動産を任意売却する場合
亡くなった方の住宅ローンが残っている場合は、団体信用生命保険の適用を最初に確認します。
保険が適用されれば、住宅ローンが完済される場合があります。
適用されない場合は、相続財産と債務を確認し、相続するか、相続放棄などを検討します。
相続放棄には期限があるため、自己判断で不動産を売却したり処分したりする前に、弁護士や司法書士へ相談しましょう。
任意売却が成立しなかった場合
競売手続きが進む可能性がある
期限内に買主が見つからない、債権者の承諾を得られない場合は、競売手続きが進む可能性があります。
裁判所は、物件調査や評価を行った後、売却基準価額を定め、期間入札などによって買受人を決めます。
売却後も残債が生じる可能性がある
競売による売却代金で債務を完済できなければ、任意売却と同様に残債が残る可能性があります。
競売へ進めば問題がすべて解決するわけではありません。
早い段階で任意売却と競売の違いを確認し、生活再建まで含めて方法を選びましょう。
任意売却について金融機関へ確認したいこと
・現在の住宅ローン残高はいくらか
・滞納額や遅延損害金はいくらか
・債権が保証会社などへ移っているか
・任意売却を申し出る窓口はどこか
・査定書は何社分必要か
・売り出し価格の基準はあるか
・売却代金から控除できる費用は何か
・購入申込み後の審査にどの程度かかるか
・売却後の残債はどのように返済するか
不動産会社へ確認したいこと
・任意売却の対応経験があるか
・債権者との連絡をどのように進めるか
・通常売却と任意売却のどちらが適しているか
・査定価格の根拠は何か
・競売までに販売できる期間はどの程度か
・仲介手数料などの費用はどこから支払うか
・複数の抵当権や差押えに対応できるか
・売却後の残債について専門家と連携できるか
・引き渡し時期をどこまで調整できるか
・売却が成立しなかった場合はどうなるか
専門家コメント 宅地建物取引士 高橋 健太
寒川町で任意売却を検討する場合は、住宅ローンを何か月滞納したかだけでなく、住宅ローン残高、査定価格、差押えの有無、共有者や保証人などを整理することが大切です。
任意売却は、売主と不動産会社だけで進められるものではありません。抵当権を持つ金融機関や保証会社などの承諾を得て、売却価格や費用の配分を調整する必要があります。
また、任意売却が成立しても、売却代金で返済できなかった住宅ローンが残る場合があります。売却後の住まいと残債の返済まで含めて計画を立てなければなりません。
住宅ローンの返済が難しいと感じた時点で相談すれば、返済条件の見直しや通常売却なども比較しやすくなります。督促状や競売開始決定通知を放置せず、金融機関と不動産会社へ早めに相談することをおすすめします。
お問い合わせはこちら
https://www.intelligent-japan.com/contact/edit/
FAQ|寒川町の任意売却でよくある質問
Q1. 住宅ローンを滞納していなくても任意売却を相談できますか?
相談は可能です。返済が難しくなる見込みがある段階で金融機関や不動産会社へ相談すると、通常売却や返済条件の変更も比較できます。
Q2. 任意売却をすれば住宅ローンはなくなりますか?
売却代金で完済できなかった債務は残る可能性があります。売却後の返済方法を債権者と相談します。
Q3. 任意売却は自分だけで決められますか?
決められません。抵当権を持つ金融機関や保証会社などの承諾が必要です。
Q4. 競売が始まっていても任意売却できますか?
競売の進行状況によっては可能な場合があります。ただし、使える時間が限られるため、早急な相談が必要です。
Q5. 任意売却に現金は必要ですか?
仲介手数料や登記費用を売却代金から支払える場合があります。ただし、債権者の承諾が必要です。
Q6. 引っ越し費用は必ず受け取れますか?
必ず受け取れるわけではありません。債権者が認めた場合に限り、売却代金から支払える可能性があります。
Q7. 共有名義でも任意売却できますか?
原則として共有者全員の同意と協力が必要です。
Q8. 任意売却ではどのくらいの価格で売れますか?
物件状態や市場によって異なります。債権者が査定書などを確認し、売り出し価格や成約価格を判断します。
Q9. 任意売却であることを近所に知られますか?
一般的な不動産広告と同じ形で販売されるため、広告だけで任意売却だと分かるとは限りません。ただし、競売情報が公開されている場合などは知られる可能性があります。
Q10. 任意売却後の残債を支払えない場合はどうすればよいですか?
債権者へ収入や支出を伝えて返済方法を相談します。ほかの債務もあり返済が難しい場合は、弁護士や司法書士へ相談しましょう。
まとめ
寒川町で住宅ローンの返済が難しく、売却代金だけではローンを完済できない場合は、任意売却を検討できる可能性があります。
任意売却では、金融機関、保証会社、債権回収会社などから承諾を得て、売却価格と費用の配分を調整します。
基本的な流れは、返済状況の確認、不動産査定、債権者への申出、販売活動、購入申込み、配分調整、売買契約、決済、残債の返済相談です。
一般の不動産市場で売却するため、競売より高い価格で売れる可能性や、引き渡し時期を調整しやすいというメリットがあります。
一方、債権者の承諾が得られない場合や、期限内に買主が見つからない場合は、競売が進む可能性があります。また、売却後も残債が残る点にも注意が必要です。
滞納が長期化するほど、検討できる選択肢と売却に使える時間が限られます。
返済が苦しいと感じた段階で、金融機関と任意売却に対応できる不動産会社へ相談し、通常売却、返済条件の見直し、任意売却を比較しましょう。
寒川町の任意売却・住宅ローン相談はインテリジェントへ
寒川町で任意売却を検討する際は、住宅ローン残高、滞納状況、査定価格、抵当権、差押えなどを確認し、債権者との調整を早めに始めることが大切です。
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会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社インテリジェント 不動産のセカンドオピニオン |
| 所在地 | 〒259-1132 神奈川県伊勢原市桜台2丁目26-3 |
| 交通アクセス | 小田急小田原線 / 伊勢原駅 徒歩8分 |
| 代表者 | 高橋 健太 |
| TEL | 0463-91-9111 |
| FAX | 0463-67-8787 |
| メールアドレス | intelligent.japan@gmail.com |
| 営業時間 | 9:00~20:00 |
| 定休日 | 水曜日 / 年末年始・GW・夏季休暇(定休日でも事前連絡があれば対応可能) |
| 免許番号 | 神奈川県知事免許(2)第30330号 |
| 所属団体 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 保証協会 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| 主な取扱物件 | 貸アパート・マンション、貸戸建ほか、貸事務所・店舗、駐車場、貸工場・倉庫、売新築一戸建、売中古マンション、売中古一戸建、売公団・公社、売土地、売工場・倉庫、売事務所・店舗、投資用・その他 |
| 公式ホームページ | https://www.intelligent-japan.com/ |

