寒川町の再建築不可物件を売却する方法と買主の探し方

目次

結論

寒川町にある再建築不可物件でも、売却できないとは限りません。

再建築不可物件とは、現在建っている建物を解体した後、原則として新しい建物を建てられない土地や中古住宅を指します。建築物の敷地は、原則として幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に、2メートル以上接している必要があります。条件を満たさない場合は、再建築が難しくなる可能性があります。

ただし、接している通路の扱い、敷地の形状、周辺状況などによっては、セットバックや隣地の取得、建築基準法第43条第2項による認定・許可などにより、建築できる可能性を検討できる場合があります。神奈川県では、第43条第2項に関する認定・許可基準が公開されていますが、個別の敷地について必ず認められるものではありません。

再建築不可のまま売却する場合は、一般的な住宅を探している方だけでなく、次のような買主へ物件の魅力を伝えることが重要です。

・現存する建物を修繕して利用したい方
・賃貸物件や事業用物件として活用したい投資家
・隣地を所有している方
・資材置き場や家庭菜園など土地利用を考える方
・再建築不可物件を扱う不動産会社
・現金で購入できる方

寒川町の再建築不可物件を売却する際は、最初から価格を大きく下げるのではなく、道路の種類、接道状況、再建築の可能性、建物状態を調査したうえで、物件に合った買主を探しましょう。

再建築不可物件とは

建て替えが認められない可能性がある物件

再建築不可物件とは、現在の建物を取り壊した後に、新しい建物を建築するための確認を受けられない可能性がある物件です。

建物がすでに存在しているからといって、同じ場所へ同じ規模の建物を建て直せるとは限りません。

建築された当時は法令に適合していても、その後の法改正、道路指定の状況、敷地分割などによって、現在の基準では再建築が難しくなっている場合があります。

建築基準法上の接道義務

都市計画区域などでは、建築物の敷地は原則として建築基準法上の道路へ2メートル以上接していなければなりません。

敷地の前に道があるように見えても、その道が建築基準法上の道路として扱われていなければ、接道義務を満たさない可能性があります。

そのため、道路の幅だけでなく、道路の法的な種類や敷地が接している長さを確認する必要があります。

再建築不可と未確認の状態は異なる

不動産広告や固定資産税の資料だけでは、再建築できるかどうかを正確に判断できない場合があります。

以前の所有者や近隣住民から「建て替えられない」と聞いていても、現在の道路指定や認定・許可の可能性を確認していないケースがあります。

反対に、道路に面しているため建築できると思っていても、調査すると建築基準法上の道路ではなかったという場合もあります。

売却前に、行政や建築士、不動産会社などへ確認しましょう。

寒川町で再建築不可になる主な理由

建築基準法上の道路に接していない

敷地の前に通路があっても、その通路が建築基準法第42条に定められた道路でなければ、原則的な接道条件を満たさない場合があります。

私道や通路に面している物件では、道路の所有者だけでなく、法的な道路の種類を確認することが重要です。

道路へ接する幅が2メートル未満

旗竿地や路地状敷地では、敷地から道路へ続く細い部分が2メートル未満になっている場合があります。

入口部分だけが2メートル以上あっても、途中で狭くなっているケースでは、接道条件を満たさない可能性があります。

また、塀や工作物があることで、実際に利用できる幅が不足している場合もあります。

無道路地になっている

他人の土地を通らなければ公道へ出られない土地は、無道路地と呼ばれることがあります。

通行できている状態でも、建築基準法上の接道を満たしているとは限りません。

通行権や通路の利用承諾がある場合でも、それだけで建築できるとは限らないため注意しましょう。

私道の持分や承諾に問題がある

敷地が私道に面していても、私道持分を所有していなかったり、通行や掘削の承諾が得られなかったりする場合があります。

再建築そのものに加え、水道管やガス管を工事する際に、私道所有者の承諾が必要になる可能性もあります。

敷地分割によって接道条件を失った

もともと一つの広い土地だったものを複数に分けた結果、奥の土地が道路へ十分に接しなくなっているケースがあります。

登記上は別の土地になっていても、建築時には複数の土地を一つの敷地として利用していた場合もあります。

過去の建築確認資料や公図、土地の分筆履歴などを確認しましょう。

幅員4メートル未満の道路でも再建築できる場合がある

42条2項道路とセットバック

幅員4メートル未満の道路でも、建築基準法第42条第2項の道路として指定されている場合があります。

この道路に面する敷地では、原則として道路の中心から2メートル後退するセットバックを行うことで、建築できる可能性があります。

寒川町では、幅員4メートル未満の42条2項道路に面する敷地で住宅などを建築する場合、道路中心から2メートル後退する必要があると案内しています。後退用地の取扱いについては、町への事前協議が必要になる場合があります。

セットバック部分には建物を建てられない

セットバックが必要な場合、後退部分は建築できる敷地面積から除かれます。

塀、門、物置などを撤去しなければならない場合もあります。

売却時には、土地全体の面積だけでなく、セットバック後に有効利用できる面積を買主へ説明することが大切です。

狭い道路だから再建築不可とは限らない

前面道路の幅が4メートル未満だからといって、必ず再建築不可になるわけではありません。

42条2項道路として扱われる場合は、セットバックによって建築できる可能性があります。

反対に、幅が4メートル以上に見える通路でも、建築基準法上の道路でなければ接道条件を満たさない場合があります。

見た目だけで判断しないようにしましょう。

再建築できる可能性を確認する方法

道路の種類を調べる

まずは、物件が接している道路について、次の内容を確認します。

・公道か私道か
・建築基準法上の道路か
・道路の幅員
・道路の中心線
・敷地が道路へ接する長さ
・セットバックの必要性
・私道持分の有無
・通行や掘削の承諾

寒川町では道路台帳図が公開されており、町道の認定路線や道路図面を確認できます。ただし、道路台帳上の道路であることと、建築基準法上の道路に該当することは必ずしも同じではありません。建築基準法上の道路については、関係機関へ個別に確認する必要があります。

接道幅を測る

登記図面だけでなく、現地で実際の接道幅を確認します。

塀、門柱、隣地との境界などによって、有効な幅が2メートル未満になっている場合があります。

正確な境界や接道幅が不明な場合は、土地家屋調査士へ測量を依頼することも検討しましょう。

建築確認関係の資料を探す

手元に次の資料がないか確認します。

・建築確認済証
・検査済証
・建築計画概要書
・過去の設計図面
・道路判定に関する資料
・第43条に関する許可書
・私道の通行・掘削承諾書

現在の建物がどのような条件で建築されたのか分かれば、再建築の可能性を調査しやすくなります。

神奈川県の窓口へ確認する

寒川町は、建築基準法上の道路などに関する問い合わせ先として、神奈川県平塚土木事務所建築指導課を案内しています。建築物を新築、増築、改築する場合は、建築基準法への適合を確認する手続きが必要です。

売却前に再建築の可否を断定せず、所在地、地番、道路状況、計画内容を用意して相談しましょう。

建築基準法第43条第2項による認定・許可

接道義務の例外が認められる場合がある

建築基準法上の道路へ接していない敷地でも、周囲に広い空地がある、一定の通路へ接しているなど、安全上の条件を満たす場合は、第43条第2項による認定や許可を受けて建築できる可能性があります。

神奈川県は、第43条第2項第一号の認定基準と、第二号の許可基準を公開しています。

必ず認められる制度ではない

第43条第2項による認定・許可は、接道義務を満たさない物件を自動的に再建築可能にする制度ではありません。

避難、通行、防火、衛生などの観点から、個別に審査されます。

過去に近隣の物件が許可を受けていても、同じ条件で許可されるとは限りません。

売却前に確定できない場合もある

具体的な建築計画がなければ、正式な判断を受けられない場合があります。

そのため、売却時には「許可を受ければ再建築できる」と断定せず、「認定・許可を受けられる可能性について確認が必要」と説明しましょう。

買主が希望する建物の用途や規模によっても判断が変わる可能性があります。

再建築不可を改善できる可能性がある方法

隣地の一部を購入する

接道幅が不足している場合は、隣地の一部を購入し、道路へ2メートル以上接する状態をつくる方法があります。

ただし、隣地所有者が売却に同意するとは限りません。

土地の分筆、測量、所有権移転登記などの費用もかかるため、購入費用と売却価格の上昇分を比較しましょう。

隣地と土地を交換する

隣地の一部と自分の土地の一部を交換し、接道条件を整える方法も考えられます。

土地交換では、測量、分筆、登記、税金などの確認が必要です。

当事者間の口約束だけで進めず、土地家屋調査士、司法書士、税理士などへ相談しましょう。

隣地所有者へ購入を提案する

自分の土地だけでは再建築できなくても、隣地と一体化すれば接道条件を満たす場合があります。

隣地所有者にとっては、敷地拡張、駐車場、庭、建て替え計画などに活用できる可能性があります。

再建築不可物件の買主として、最初に検討したい候補の一つです。

通路の持分や承諾を整える

私道持分がない場合は、持分の取得や通行・掘削承諾について私道所有者と協議します。

ただし、私道持分を取得すれば必ず再建築できるわけではありません。

道路の法的な扱いと接道条件を確認したうえで進めましょう。

複数の土地を一体で売却する

隣接する土地を複数所有している場合は、分けずに一体で売却することで、接道条件や利用価値が改善する可能性があります。

一部だけを売ると、残った土地も再建築しにくくなる場合があるため、分割前に建築士や不動産会社へ相談しましょう。

再建築不可のまま売却する方法

現況の建物を利用する物件として売る

再建築できなくても、現在の建物を修繕しながら利用できる場合があります。

建物の状態が比較的よければ、低価格で戸建てを取得したい方や、自分でリフォームしたい方へ提案できます。

ただし、建物が老朽化している場合は、購入後に多額の修繕費がかかる可能性があります。

雨漏り、シロアリ、傾き、設備故障などを調査し、正確に伝えましょう。

古家付き土地として売る

建物の価値が低い場合は、古家付き土地として売却する方法があります。

ただし、再建築できない土地では、建物を解体すると利用方法が大きく限られる可能性があります。

売主が先に解体すると、現存する建物を利用したい買主を逃すこともあるため、解体前に不動産会社へ相談しましょう。

不動産会社へ買い取ってもらう

再建築不可物件を扱う不動産会社へ、直接買い取ってもらう方法があります。

一般の買主を探す仲介より早く売却できる可能性がありますが、再販売や修繕のリスクが考慮されるため、仲介による売却価格より低くなる場合があります。

複数社から買取価格と条件を確認し、手取り額を比較しましょう。

隣地所有者へ直接売却する

隣地所有者は、再建築不可物件を最も活用しやすい買主になる場合があります。

隣地と一体化することで、敷地拡張、駐車場整備、庭の確保、将来の建て替えなどに利用できる可能性があるためです。

ただし、売主が直接交渉すると近隣関係へ影響する場合があります。不動産会社を通じて慎重に打診する方法もあります。

再建築不可物件の買主候補

現金で購入できる個人

再建築不可物件は、金融機関の住宅ローン審査が難しくなる場合があります。

そのため、現金で購入できる方は有力な買主候補です。

低価格の戸建てを探している方、セカンドハウスとして利用したい方、DIYを楽しみたい方などへ情報を届けます。

不動産投資家

建物を修繕して賃貸へ出せる物件であれば、投資家が購入を検討する可能性があります。

投資家は、購入価格だけでなく、修繕費、家賃、空室リスク、固定資産税、将来の出口戦略を確認します。

想定家賃だけを強調せず、建物状態や再建築できないリスクも説明しましょう。

事業者

事務所、倉庫、作業場などとして利用できる場合は、事業者が買主になる可能性があります。

ただし、用途地域、建物用途、消防、駐車スペースなどの条件を確認する必要があります。

現在の建物を別の用途で使えるとは限らないため、事前に行政へ確認しましょう。

隣地所有者

隣地所有者にとっては、単独では利用しにくい土地でも、自分の土地と一体化することで価値が高まる場合があります。

建物の増築、駐車場、庭、通路など、具体的な活用方法を示すと検討してもらいやすくなります。

再建築不可物件を扱う買取会社

再建築不可、共有持分、借地権、空き家など、一般的な売却が難しい物件を扱う会社もあります。

ただし、査定額や契約条件は会社によって異なります。

高額査定だけで判断せず、費用、残置物、契約不適合責任、引き渡し条件まで確認しましょう。

買主を探す際の広告方法

再建築不可であることを明記する

再建築不可の可能性があるにもかかわらず、一般的な中古戸建てとして広告すると、問い合わせ後のトラブルにつながります。

広告では、再建築の可否、道路状況、建物状態などを正確に伝えましょう。

調査中の場合は、「再建築の可否について関係機関への確認が必要」など、現在分かっている範囲を記載します。

利用方法を具体的に示す

買主が利用方法をイメージできるように、次のような情報を伝えます。

・現存建物の間取り
・過去の修繕履歴
・想定される修繕箇所
・駐車や自転車置き場の状況
・庭や物置として使えるスペース
・周辺の賃貸需要
・隣地と一体利用できる可能性
・駅や生活施設へのアクセス

ただし、将来の利用を保証する表現は避け、法令や管理規約の確認が必要な内容は明記しましょう。

通常の住宅購入者以外へ情報を届ける

一般的な住宅情報サイトだけでなく、投資家、事業者、買取会社、隣地所有者などへ情報を届ける必要があります。

再建築不可物件の取扱実績がある不動産会社であれば、通常とは異なる買主候補へ提案できる場合があります。

売却価格の決め方

一般的な土地相場をそのまま当てはめない

再建築不可物件は、同じ地域にある再建築可能な土地と同じ価格で売却できるとは限りません。

住宅ローンの利用が難しい、将来の建て替えができない、買主が限られるといった事情が価格へ影響します。

周辺相場から一律に値引きするのではなく、建物状態や利用方法を含めて査定することが大切です。

建物を利用できる期間を考える

現存する建物を長く利用できる状態であれば、戸建てや収益物件としての価値を評価できる可能性があります。

一方、大規模な修繕が必要で、解体すると再建築できない場合は、買主が負担するリスクが大きくなります。

ホームインスペクションなどを利用し、建物状態を確認する方法もあります。

隣地所有者にとっての価値を考える

一般の買主には利用しにくい土地でも、隣地所有者には高い価値がある場合があります。

自分の土地と一体化することで接道や土地形状が改善するケースでは、一般的な再建築不可物件の査定とは異なる価格で交渉できる可能性があります。

仲介と買取を比較する

仲介では、買主が見つかるまで時間がかかる可能性がありますが、条件に合う買主が見つかれば、買取より高く売れる場合があります。

買取は早期売却を進めやすい一方、価格は低くなる傾向があります。

それぞれの売却価格、期間、費用、引き渡し条件を比較しましょう。

住宅ローンが利用しにくい理由

担保評価が低くなる可能性がある

住宅ローンでは、借主の返済能力だけでなく、購入する物件の担保価値も審査されます。

再建築できない物件は、将来の売却先が限られるため、担保評価が低くなる可能性があります。

その結果、融資を受けられない、希望額まで借りられない、金融機関が限られるといった場合があります。

住宅ローンを利用できると断定しない

一部の金融機関や融資商品で対応できる場合はありますが、物件条件と買主の審査によって結果は異なります。

不動産会社が「必ずローンを使える」と断言することはできません。

購入希望者には、早い段階で金融機関へ相談してもらいましょう。

売主側も資金計画を確認する

住宅ローンを利用する買主との契約では、ローン特約が付くことがあります。

融資承認を得られなければ契約が解除される可能性があるため、現金購入者と比べて引き渡しまでの不確実性が高くなる場合があります。

売却前に建物を解体しない方がよい理由

建物を解体すると利用価値を失う可能性がある

再建築不可物件では、現在建っている建物そのものに利用価値がある場合があります。

先に解体すると、住宅や賃貸物件として利用できなくなり、土地の用途が限られる可能性があります。

建物状態が悪くても、売主の判断だけで解体せず、現況と解体後の査定を比較しましょう。

固定資産税の負担が変わる場合がある

住宅が建っている土地には、固定資産税の住宅用地に関する特例が適用されている場合があります。

建物を解体する時期によっては、翌年度以降の土地に対する税負担が変わる可能性があります。

解体費だけでなく、売却までの保有費用も確認しましょう。

解体後に売れないリスクがある

建物を解体して更地にしても、新しい住宅を建てられない土地では、買主候補が増えるとは限りません。

建物を残した状態での買取や投資家向け売却を先に検討することが大切です。

建物を修繕してから売る際の注意点

修繕費を回収できるとは限らない

屋根、外壁、給湯器、水回りなどを修繕すれば、利用しやすくなる可能性があります。

しかし、工事費の全額を売却価格へ上乗せできるとは限りません。

購入者が自分でリフォームしたいと考える場合もあるため、査定前に高額な工事を行うのは慎重に判断しましょう。

安全に関わる部分を優先する

修繕を行う場合は、見た目を整える工事より、雨漏り、漏電、給排水、床の腐食など、安全や建物維持に関係する部分を優先します。

修繕しない場合も、不具合の内容を買主へ正確に説明しましょう。

売却前に準備したい書類

再建築不可物件の調査や売却では、次の資料が役立ちます。

・登記事項証明書
・公図
・地積測量図
・境界確認書
・固定資産税納税通知書
・建築確認済証
・検査済証
・建築計画概要書
・過去の設計図面
・道路台帳や道路判定の資料
・私道持分が分かる登記資料
・通行・掘削承諾書
・第43条に関する認定・許可資料
・建物の修繕履歴
・過去の売買契約書

資料が見つからなくても査定はできますが、調査に時間がかかる場合があります。

再建築不可物件を売却する流れ

1.登記と道路状況を確認する

土地と建物の登記事項証明書、公図、測量図などを確認します。

前面道路の種類、幅員、接道幅、私道持分も調査しましょう。

2.再建築の可能性を行政へ確認する

寒川町や神奈川県の関係窓口へ相談し、建築基準法上の道路、セットバック、第43条第2項の認定・許可などを確認します。

不動産会社だけの判断で再建築可能・不可を断定しないことが重要です。

3.建物状態を確認する

雨漏り、シロアリ、傾き、給排水設備などを確認します。

現存建物を利用できるかどうかで、買主候補や査定価格が変わります。

4.複数の売却方法を比較する

次の方法について、査定価格と期間を比較します。

・一般の買主へ仲介で売る
・投資家へ売る
・隣地所有者へ提案する
・不動産会社へ買い取ってもらう
・接道条件を改善してから売る

5.販売価格を決める

一般的な土地相場だけでなく、建物利用の可能性、融資の難しさ、修繕費、買主層などを考慮します。

売却を急いでいない場合は、隣地所有者や投資家への提案期間を確保しましょう。

6.重要事項を正確に伝える

再建築の可否、道路、私道、建物状態などを買主へ説明します。

曖昧な情報を断定せず、確認できていない内容はその旨を伝えましょう。

7.売買契約と引き渡しを行う

契約不適合責任、残置物、境界、設備、私道の承諾などを契約書へ記載します。

買主が現金で購入するのか、融資を利用するのかも確認しましょう。

売却時に注意したい契約内容

再建築に関する説明

再建築不可であることや、認定・許可が必要になる可能性を、重要事項説明書や契約書へ明記します。

将来の認定・許可を保証する表現は避けましょう。

境界と接道幅

境界標や接道幅が不明な場合は、測量するのか、現況のまま引き渡すのかを決めます。

買主が購入後に測量する場合は、そのリスクを理解してもらう必要があります。

建物の不具合

雨漏り、シロアリ、設備故障など、把握している不具合を告知書へ記載します。

再建築不可物件では、建物を利用する前提で購入する方もいるため、修繕履歴や不具合の説明が重要です。

私道の通行と掘削

私道を利用する物件では、通行や水道・ガス工事に関する承諾の有無を確認します。

承諾書がない場合は、買主へその状況を説明しましょう。

売れない場合に見直したいポイント

販売先が一般の住宅購入者に偏っていないか

住宅ローンを利用して新居を探している方だけを対象にすると、買主が見つかりにくくなります。

現金購入者、投資家、事業者、隣地所有者、買取会社などへ対象を広げましょう。

価格が利用価値に合っているか

再建築可能な周辺物件と同じ価格では、購入希望者が割高と感じる可能性があります。

建物の修繕費や将来の売却リスクを踏まえ、価格を見直します。

物件情報が不足していないか

道路の種類、接道幅、私道持分、修繕履歴などが分からないままだと、買主は判断できません。

調査資料をそろえることで、購入検討を進めやすくなる場合があります。

買取条件も比較したか

仲介で長期間売れない場合は、買取も検討します。

価格だけでなく、残置物を残せるか、境界確定が必要か、契約不適合責任が免責になるかなどを確認しましょう。

不動産会社へ確認したい質問

道路と再建築について

「前面の通路は建築基準法上の道路ですか」

「敷地は道路へ何メートル接していますか」

「セットバックは必要ですか」

「第43条第2項の認定・許可を検討できる可能性はありますか」

「行政のどの窓口へ確認しましたか」

売却方法について

「再建築不可物件の取扱実績はありますか」

「どのような買主へ紹介しますか」

「隣地所有者への提案はできますか」

「仲介と買取では価格や期間がどの程度違いますか」

費用について

「測量は必要ですか」

「建物を解体せずに売れますか」

「残置物を残したまま売却できますか」

「売却後の手取り額はいくらになる見込みですか」

専門家コメント 宅地建物取引士 高橋 健太

寒川町の再建築不可物件を売却する際は、まず本当に再建築できない状態なのかを調査することが大切です。

前面に道があっても建築基準法上の道路ではない場合がある一方、幅員4メートル未満でも、42条2項道路としてセットバックを行えば再建築を検討できる場合があります。

また、第43条第2項による認定・許可や、隣地の一部取得によって接道条件を整えられる可能性もあります。ただし、個別の判断が必要であり、再建築できると断定することはできません。

再建築不可のまま売却する場合は、一般の住宅購入者だけでなく、隣地所有者、投資家、現金購入者、買取会社などへ情報を届けることが重要です。

高額な解体やリフォームを先に行わず、現況売却と工事後の売却について、手取り額を比較することをおすすめします。

お問い合わせはこちら
https://www.intelligent-japan.com/contact/edit/

FAQ|寒川町の再建築不可物件の売却

Q1. 再建築不可物件でも売却できますか?

売却できます。現存建物を利用したい方、投資家、隣地所有者、買取会社などが買主候補になります。

Q2. 道路の幅が4メートル未満なら再建築不可ですか?

必ずしも再建築不可とは限りません。42条2項道路であれば、セットバックによって建築できる可能性があります。

Q3. 接道幅が2メートル未満でも建築できますか?

原則的な接道条件を満たしませんが、第43条第2項による認定・許可などを検討できる場合があります。

Q4. 過去に許可を受けていれば再建築できますか?

過去の許可が新しい建築計画にも適用されるとは限りません。現在の制度と計画内容で再確認が必要です。

Q5. 建物を解体してから売った方がよいですか?

解体すると建物の利用価値を失い、買主が限られる場合があります。現況と解体後の査定を比較しましょう。

Q6. 住宅ローンは利用できますか?

金融機関や物件条件によって異なります。担保評価が低くなり、利用できない場合もあります。

Q7. 隣地所有者へ売るメリットは何ですか?

隣地と一体利用することで、敷地拡張や接道条件の改善につながる可能性があります。

Q8. 再建築不可を改善する方法はありますか?

隣地の一部取得、土地交換、私道関係の整理、認定・許可などを検討できる場合があります。

Q9. 再建築不可であることを買主へ伝える必要がありますか?

重要な取引条件となるため、道路状況や再建築の可否を正確に説明する必要があります。

Q10. 最初にどこへ相談すればよいですか?

再建築不可物件の取扱実績がある不動産会社へ相談し、行政や建築士などと連携して調査を進めましょう。

まとめ

寒川町の再建築不可物件でも、買主と売却方法を工夫すれば売却できる可能性があります。

最初に確認したいのは、前面道路の種類、道路幅、接道幅、私道持分、セットバックの必要性です。幅員4メートル未満の道路でも、42条2項道路であれば、後退によって建築できる場合があります。

建築基準法上の道路へ接していない場合も、第43条第2項による認定・許可、隣地の一部取得などを検討できる可能性があります。ただし、個別審査が必要なため、再建築できると断定してはいけません。

再建築不可のまま売る場合は、現存する建物を利用したい方、投資家、隣地所有者、現金購入者、買取会社などへ情報を届けましょう。

建物を先に解体したり、高額なリフォームを行ったりすると、手取り額が減る場合があります。

道路と建物の状態を調査し、仲介、買取、隣地への売却、接道条件の改善を比較することが、納得できる売却につながります。

寒川町の再建築不可物件の売却相談はインテリジェントへ

寒川町の再建築不可物件を売却する際は、価格を下げる前に、道路の種類、接道状況、建物状態、再建築の可能性を調査することが大切です。

株式会社インテリジェント 不動産のセカンドオピニオンでは、寒川町を含む神奈川県内の中古戸建て、土地、空き家、相続不動産、共有名義不動産、投資用不動産などの購入・売却相談を承っています。

「再建築不可と言われたが本当か確認したい」「古い建物を残して売るべきか迷っている」「隣地や投資家へ売却したい」「他社で売れずに困っている」など、不動産に関するお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら
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会社概要

項目内容
会社名株式会社インテリジェント 不動産のセカンドオピニオン
所在地〒259-1132 神奈川県伊勢原市桜台2丁目26-3
交通アクセス小田急小田原線 / 伊勢原駅 徒歩8分
代表者高橋 健太
TEL0463-91-9111
FAX0463-67-8787
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営業時間9:00~20:00
定休日水曜日 / 年末年始・GW・夏季休暇(定休日でも事前連絡があれば対応可能)
免許番号神奈川県知事免許(2)第30330号
所属団体(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
保証協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会
主な取扱物件貸アパート・マンション、貸戸建ほか、貸事務所・店舗、駐車場、貸工場・倉庫、売新築一戸建、売中古マンション、売中古一戸建、売公団・公社、売土地、売工場・倉庫、売事務所・店舗、投資用・その他
公式ホームページhttps://www.intelligent-japan.com/
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