厚木市の不動産税金で売却益が出た場合に注意すること

分析
目次

結論

厚木市で不動産を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税の申告と特例の活用がポイントになります。3,000万円特別控除などの制度を正しく使えば、税負担を大きく抑えられる可能性があります。

「不動産を売却したら税金がどのくらいかかるの?」「利益が出たら必ず申告しないといけない?」と悩んでいませんか?

結論から言うと、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税と住民税が課されます。
これを譲渡所得税と呼び、給与所得などとは別に計算される「分離課税」の対象です。マイホームの売却であれば、3,000万円特別控除を使うことで多くのケースで税額がゼロになります。

この記事では、厚木市で不動産の売却益が出た場合に注意すべき税金のポイントを分かりやすく解説します。

※本記事の税率・制度は2026年7月時点。
出典:国税庁「土地や建物を売ったとき」、租税特別措置法第35条(居住用財産の3,000万円特別控除)。

不動産売却で税金がかかる仕組み

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で計算します。
取得費が不明な場合は売却価格の5%を概算取得費とすることもできます。

所有期間で税率が変わる

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれ、税率が大きく異なります。

利益が出なければ非課税

譲渡所得がマイナスであれば、原則として譲渡所得税はかかりません。
ただし特例の適用には申告が必要な場合があります。

厚木市の売却益にかかる税率の目安

所有期間5年を境に税率が変わる

譲渡所得税の税率は、所有期間によって次のように異なります。

  • 短期譲渡所得(所有期間5年以下):約39%(所得税・住民税合計)
  • 長期譲渡所得(所有期間5年超):約20%(所得税・住民税合計)
  • 10年超所有のマイホーム軽減税率:6,000万円以下部分は約14%

所有期間の数え方に注意

所有期間は売却した年の1月1日時点で判定されるため、購入から5年が過ぎていても、年をまたぐタイミングによっては短期譲渡になる場合があります。

早めの試算で資金計画が立てやすくなる

売却前に概算の税額を試算しておくことで、手取り額を踏まえた資金計画を立てやすくなります。

厚木市の不動産売却で使える4つの税金対策

3,000万円特別控除を活用する

自分が住んでいたマイホームを売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
この特例を使えば、多くのケースで譲渡所得税がゼロになります。

10年超所有の軽減税率を確認する

10年超所有のマイホームを売却する場合、一定の要件を満たせば軽減税率の特例を追加で適用できます。

相続した不動産は取得費加算の特例を確認する

相続した不動産を一定期間内に売却する場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例があり、税負担を軽減できます。

取得費の証明書類を確認しておく

購入時の契約書や領収書が取得費の証明になります。
紛失している場合は概算取得費となり税負担が増える可能性があります。

税金面で注意したいポイント

住宅ローン控除との併用に注意する

3,000万円特別控除と住宅ローン控除は、原則として同時に適用できません。
どちらが有利か事前にシミュレーションすることが重要です。

確定申告の期限を守る

売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。
特例の適用には申告が条件となるケースが多いため、期限内の申告を必ず行いましょう。

投資用物件は特例の対象外

3,000万円特別控除は居住用財産が対象のため、投資用物件や居住実態のない物件には適用されません。

厚木市での不動産売却と税金の事例

事例① 3,000万円特別控除で税額がゼロになったケース

本厚木駅周辺のマイホームを売却したA様。譲渡所得が2,500万円でしたが、3,000万円特別控除を適用し譲渡所得税はかかりませんでした。

事例② 取得費加算の特例で税負担を軽減したケース

相続した実家を売却したB様。相続税の一部を取得費に加算する特例を活用し、譲渡所得税の負担を大きく抑えられました。

事例③ 所有期間の判定で税率が変わったケース

厚木市内の土地を売却したC様。売却時期を調整したことで長期譲渡所得の税率が適用され、短期譲渡に比べ税負担を軽減できました。

売却益の税金で確認したいチェックポイント

取得費の証明書類が手元にあるか

購入時の契約書や領収書があるか確認しておきましょう。

所有期間を正確に把握しているか

売却時期によって税率が変わるため、判定基準を正しく理解しておきましょう。

特例の適用要件を確認しているか

3,000万円特別控除など、利用できる特例の要件を事前に確認しておきましょう。

確定申告の期限を把握しているか

売却翌年の2月16日〜3月15日という期限を確認しておきましょう。

専門家コメント|株式会社インテリジェント 代表 高橋 健太

厚木市で不動産を売却して利益が出た方から、「税金がどのくらいかかるのか不安」というご相談を数多くいただきます。不動産の譲渡所得税は、正しい知識と特例の活用によって税負担を大きく抑えられる可能性がある税金です。

まず理解しておきたいのは、譲渡所得は「売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額」で計算されるという点です。購入時の契約書や領収書が残っていない場合、概算取得費として売却価格の5%しか認められず、結果的に税負担が大きくなってしまうことがあります。売却を検討する際は、まず取得費を証明する書類が手元にあるかを確認することをおすすめします。

次に重要なのが、マイホームを売却する場合に使える3,000万円特別控除です。この特例を適用できれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるため、多くのケースで譲渡所得税がゼロになります。ただし、投資用物件や居住実態のない物件は対象外となるため、要件を事前にしっかり確認しておく必要があります。

また、相続した不動産を売却する場合は、取得費加算の特例を使えることがあります。相続税を支払った方が、相続開始から3年10か月以内に売却すれば、支払った相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税の負担を軽減できます。相続不動産の売却を検討している方は、この特例の適用可否も併せて確認しておくとよいでしょう。

税金の特例は要件が細かく、住宅ローン控除など他の制度との併用制限もあるため、判断を誤ると想定より税負担が大きくなってしまうこともあります。厚木市で不動産の売却をお考えで、税金面に不安をお持ちの方は、早い段階でご相談いただくことをおすすめします。

お問い合わせはこちら
https://www.intelligent-japan.com/contact/edit/

よくある質問(FAQ)

不動産を売却すると必ず税金がかかりますか?

利益が出た場合のみ譲渡所得税が課税されます。

3,000万円特別控除とは何ですか?

マイホーム売却時に譲渡所得から最大3,000万円控除できる特例です。

所有期間で税率は変わりますか?

5年以下は約39%、5年超は約20%が目安です。

取得費が分からない場合はどうなりますか?

売却価格の5%を概算取得費として計算できます。

相続した不動産にも特例はありますか?

取得費加算の特例など相続向けの制度があります。

確定申告はいつまでに行いますか?

売却翌年の2月16日から3月15日までが目安です。

利益が出なければ申告は不要ですか?

非課税でも特例適用のため申告が必要な場合があります。

住宅ローン控除と併用できますか?

原則として同時適用できない場合が多いです。

税理士に相談すべきですか?

特例の判断は複雑なため相談をおすすめします。

相談は無料ですか?

不動産会社の初回相談は無料の場合が多いです。

まとめ

厚木市で不動産売却時の税金対策のポイントは、

  • 所有期間5年を境に税率が大きく変わる
  • 3,000万円特別控除でマイホーム売却の税負担を軽減できる
  • 相続不動産は取得費加算の特例が使える場合がある
  • 確定申告の期限を守ることが特例適用の前提
  • 税理士や不動産会社への早めの相談が節税につながる

ことです。

不動産の売却益にかかる税金は、正しい知識と特例の活用次第で大きく負担を減らせます。取得費の証明書類や所有期間の確認を早い段階で行い、必要に応じて税理士へ相談することが安心につながります。

厚木市で不動産売却をお考えの方は、税金面も含めて専門家に相談することをおすすめします。

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