寒川町で事故物件を売却する際の告知義務と注意点

目次

結論

寒川町で過去に人が亡くなった住宅を売却する際は、死亡の原因や場所、発見までの状況などによって、買主への告知が必要になる場合があります。

一般に「事故物件」と呼ばれる不動産には、法律上の統一された定義があるわけではありません。売買では、買主が契約するかどうかの判断に重要な影響を与える人の死について、正確に説明することが大切です。

告知が必要になる可能性が高い主なケースは、次のとおりです。

・自殺があった
・他殺や事件による死亡があった
・火災などの事故による死亡があった
・自然死や日常生活中の事故死でも、発見が遅れて特殊清掃が行われた
・死亡の事実が広く知られ、買主の判断へ影響する可能性がある
・買主から人の死について質問された

一方、老衰や病死などの自然死、階段からの転落や入浴中の溺死など日常生活中の不慮の事故については、原則として宅地建物取引業者による告知が不要とされています。ただし、発見が遅れて特殊清掃や大規模な修繕が行われた場合などは、告知が必要になる可能性があります。

売買では、賃貸住宅のように「おおむね3年が経過すれば原則として告知しなくてよい」という一律の基準は示されていません。古い出来事であっても、買主の判断に重要な影響を与える場合は告知が必要になる可能性があります。

寒川町で事故物件の売却を検討している方は、自己判断で告知不要と決めず、死亡の原因、発生場所、発見時期、特殊清掃の有無、修繕履歴を整理し、不動産会社へ正確に伝えましょう。

事故物件とは

法律上の明確な定義がある言葉ではない

事故物件は、不動産広告や日常会話で使われる言葉ですが、法律で一律に定義された名称ではありません。

一般的には、過去に自殺、他殺、事故死、孤独死などが発生し、買主が心理的な抵抗を感じる可能性がある不動産を指します。

不動産取引では、心理的瑕疵がある物件と表現されることもあります。心理的瑕疵とは、建物の破損など物理的な問題ではなく、過去の出来事によって購入や居住へ心理的な抵抗を感じる状態です。

人が亡くなったすべての住宅が事故物件になるとは限らない

住宅では、老衰や病気による自然死が起きることがあります。

国土交通省のガイドラインでは、自然死や日常生活中の不慮の事故死は、一般的に当然予想されるものとして、原則として宅地建物取引業者による告知の対象外とされています。

ただし、同じ自然死でも、長期間発見されず、腐敗や臭いが発生して特殊清掃が必要になった場合は、取扱いが変わる可能性があります。

告知義務とは

買主の判断に影響する事実を伝えること

事故物件の告知とは、買主が購入するか、どの条件で購入するかを判断するうえで重要な事実を説明することです。

不動産会社は、売主から聞いた内容や通常の調査で把握した内容をもとに、買主へ説明します。

売主が死亡の事実を隠して不動産会社へ伝えなかった場合、不動産会社が適切に説明できず、契約後のトラブルにつながる可能性があります。

売主と不動産会社で立場が異なる

国土交通省のガイドラインは、宅地建物取引業者がどのように調査・告知するかについて、一般的な考え方を示したものです。

一方、売主本人が負う民事上の責任や、個別の契約で告知が必要かどうかは、物件や出来事によって判断が異なります。

ガイドラインに「原則として告知不要」と記載されたケースでも、買主から質問された場合や、社会的な影響が大きい場合には説明が必要になることがあります。

告知が必要になる可能性が高いケース

自殺があった場合

住宅内で自殺があった場合は、買主の購入判断へ重要な影響を与える可能性が高いため、原則として告知が必要と考えられます。

出来事から長期間が経過していても、売買では一律の告知期限が示されていません。

建物がリフォームされている、別の入居者が住んだ、所有者が変わったといった事情だけで、必ず告知不要になるわけではありません。

他殺や事件による死亡があった場合

殺人事件などによる死亡は、買主の心理的な抵抗が強くなりやすいため、告知が必要になる可能性が高いケースです。

事件が報道された、インターネット上に情報が残っている、近隣住民に広く知られている場合は、年月が経過していても購入判断へ影響することがあります。

火災などの事故による死亡

火災、ガス事故などにより人が亡くなった場合も、事故の内容や物件への影響によって告知が必要になる可能性があります。

建物を修繕した場合は、死亡の事実だけでなく、火災による損傷箇所や修繕内容も整理しましょう。

特殊清掃が行われた場合

病死や老衰による自然死であっても、発見まで時間がかかり、特殊清掃、消臭、床や壁の撤去などが行われた場合は、原則として告知が必要になる可能性があります。

死亡原因だけでなく、発見までの期間や建物への影響が判断材料になります。

特殊清掃を依頼した際の見積書、作業報告書、修繕記録などは保管しておきましょう。

原則として告知が不要とされるケース

老衰や病気による自然死

自宅での老衰や病死などは、居住用不動産で通常起こり得る出来事です。

そのため、特殊清掃などが行われていない一般的な自然死については、原則として告知しなくてもよいとされています。

ただし、死亡後に長期間発見されなかった場合や、報道されるなど社会的な影響が大きい場合は、個別に判断する必要があります。

日常生活中の不慮の事故死

階段からの転落、入浴中の溺死、食事中の誤嚥など、日常生活の中で起きた不慮の事故死も、原則として告知不要とされています。

ただし、自殺や事件との区別が不明確な場合や、特殊清掃が必要になった場合は、不動産会社へ資料を提示して相談しましょう。

売買では告知期間を一律に判断しない

「3年」の基準は主に賃貸取引の考え方

事故物件について、「3年経過すれば告知しなくてもよい」と聞くことがあります。

国土交通省のガイドラインでは、賃貸借取引について、一定の人の死からおおむね3年が経過した後は、原則として告知しなくてもよいとする考え方が示されています。

しかし、この期間基準は売買取引には設けられていません。売却では、経過年数だけを理由に告知不要とは判断できません。

古い出来事でも告知が必要になる場合がある

事件性が高い、社会的な影響が大きい、現在も周辺で広く知られているなどの事情があれば、長期間経過していても告知が必要になる可能性があります。

一方、何十年も前の出来事で、建物も取り壊され、現在の購入判断への影響が限定的な場合は、取扱いが異なることがあります。

売買では、出来事の内容、場所、経過年数、建物の状況などを総合的に確認しましょう。

建物を解体すれば告知不要になるのか

解体だけで事実が消えるわけではない

死亡が発生した建物を取り壊し、更地にして売る場合でも、必ず告知不要になるとは限りません。

重大な事件や自殺などがあった土地は、建物がなくなっても買主が購入判断で気にする可能性があります。

「建物を解体したので告知しなくてよい」と自己判断せず、不動産会社や必要に応じて弁護士へ相談しましょう。

解体費用と売却価格を比較する

事故物件だからといって、売主が必ず建物を解体する必要はありません。

建物を利用したい買主や、リフォームして賃貸運用したい投資家が見つかる場合もあります。

解体前に、次の方法を比較しましょう。

・建物を残して仲介で売る
・修繕や清掃を行って売る
・古家付き土地として売る
・解体して更地で売る
・不動産会社へ買い取ってもらう

解体費をかけても、その全額を売却価格へ上乗せできるとは限りません。

共用部分や隣接住戸で人が亡くなった場合

マンション共用部分の死亡

マンションの廊下、階段、エレベーターなどの共用部分で人が亡くなった場合は、場所や出来事の内容によって告知の判断が異なります。

日常的に使用する共用部分で自殺や事件が起きた場合は、買主の判断へ影響する可能性があります。

一方、通常使用しない共用部分や、対象住戸から離れた場所で起きた出来事は、原則として告知不要とされる場合があります。

隣接する住戸での死亡

隣の部屋や上下階の住戸で人が亡くなった場合、原則として宅地建物取引業者が告知しなくてもよいとされるケースがあります。

ただし、事件性や社会的影響が大きい場合、買主から質問された場合などは、知っている範囲で説明する必要があります。

周辺で起きた事件

近隣住宅や周辺道路で起きた人の死まで、すべて調査して告知する義務があるわけではありません。

しかし、対象物件の購入判断へ明らかに影響する重大な事件があり、不動産会社が把握している場合は、説明が必要になる可能性があります。

買主から質問された場合の対応

知っている事実を正確に伝える

買主から「この物件で人が亡くなったことはありますか」と質問された場合は、告知期間や原則的な取扱いにかかわらず、把握している事実を正確に答えることが大切です。

知らない内容について、推測で回答してはいけません。

「分からない」「売主からは聞いていない」など、確認できている範囲を明確に伝えます。

個人情報や遺族への配慮も必要

告知では、死亡した方の氏名、年齢、家族構成など、取引判断に必要のない個人情報まで詳しく伝える必要はありません。

国土交通省のガイドラインでは、亡くなった方や遺族の名誉、生活の平穏へ配慮し、氏名や具体的な死の態様などを必要以上に告げない考え方が示されています。

買主には、発生時期、場所、死亡原因の分類、特殊清掃の有無など、判断に必要な範囲で説明します。

不動産会社はどこまで調査するのか

売主への確認が基本

宅地建物取引業者は、売主に対して告知書や物件状況報告書への記入を求め、人の死に関する事実を確認します。

売主が故意に事実を隠した場合、不動産会社が把握できない可能性があります。

トラブルを防ぐため、売主は知っている内容を正確に伝えましょう。

原則として周辺への聞き込みまでは求められない

国土交通省のガイドラインでは、宅地建物取引業者が自発的に近隣住民へ聞き込みをしたり、インターネット上の情報を細かく調査したりすることまでは、一般に求められていません。

ただし、通常の調査の中で人の死を疑う事情が判明した場合や、買主から確認を求められた場合は、追加確認が必要になることがあります。

告知書を正確に記入する

売主は、不動産会社から告知書や物件状況報告書を渡されたら、次の内容を分かる範囲で記入します。

・人の死が発生した時期
・発生した場所
・死亡原因の分類
・発見までの状況
・特殊清掃の有無
・消臭や修繕の内容
・警察や管理会社から受けた説明
・報道や近隣への周知状況

不明な項目は、推測せず「不明」と記載しましょう。

告知しなかった場合に起こり得るトラブル

契約解除を求められる可能性

買主が契約前に事実を知っていれば購入しなかったと判断される場合、契約解除を求められる可能性があります。

すでに引き渡しが終わっている場合でも、重大な告知漏れがあればトラブルになることがあります。

代金減額や損害賠償を求められる可能性

事故の事実によって物件価値が契約時の説明と異なると判断された場合は、代金減額や損害賠償を求められる可能性があります。

転居費用や調査費用などを巡って争いになる場合もあります。

不動産会社との関係にも影響する

売主が事実を隠していたことで、不動産会社が買主へ説明できなかった場合、不動産会社との媒介契約上の問題になる可能性があります。

売主が不動産会社へ正確に告知した記録を残すことも大切です。

事故物件の売却価格はどのように決めるか

一律の値下げ率はない

事故物件だから何割値下げするという統一された基準はありません。

価格への影響は、次の条件によって変わります。

・死亡原因
・発生からの経過年数
・発生した場所
・特殊清掃や修繕の有無
・報道や周辺への認知度
・建物の状態
・土地としての需要
・買主の利用目的
・周辺の不動産相場

事件性が高い場合や発生から間もない場合は、価格への影響が大きくなる可能性があります。

通常物件の相場を先に確認する

最初から大幅に価格を下げるのではなく、事故がなかった場合の査定価格を確認します。

そのうえで、心理的な影響、修繕費、買主層の狭さなどを考慮して売り出し価格を決めましょう。

買主の利用目的によって評価が変わる

自宅として購入する方は心理的な抵抗を感じても、投資家や事業者は収益性や立地を重視する場合があります。

建物を取り壊して土地として利用する買主や、リフォームして賃貸へ出す投資家が検討する可能性もあります。

事故物件という点だけでなく、寒川町での立地、交通、土地形状、建物状態などの価値も伝えましょう。

事故物件の主な売却方法

一般の購入希望者へ仲介で売る

不動産会社へ仲介を依頼し、一般の購入希望者を探す方法です。

価格を重視した売却を目指せる可能性がありますが、買主が見つかるまで時間がかかる場合があります。

告知内容を広告へどこまで掲載するかは、不動産会社と相談しましょう。すべての詳細を広告へ載せるのではなく、問い合わせや内覧、契約前の適切な段階で説明する方法もあります。

投資家へ売却する

賃貸需要や収益性が見込める物件では、投資家が購入を検討する可能性があります。

投資家は、購入価格、修繕費、想定家賃、空室期間、将来の売却方法などを確認します。

事故物件であることを理由に家賃を大きく下げる必要があるかは、物件や告知内容によって異なります。

不動産会社へ買い取ってもらう

不動産会社が直接購入する買取では、一般の買主を探す必要がないため、早期売却を進めやすい場合があります。

残置物がある、特殊清掃後の修繕が必要、近隣へ知られずに売却したいといった事情にも対応できる可能性があります。

ただし、再販売や修繕のリスクが考慮されるため、仲介より売却価格が低くなる場合があります。

建物を解体して土地として売る

建物の状態が悪い場合は、解体して土地として売却する方法もあります。

ただし、告知の必要性が必ずなくなるわけではありません。また、解体費用を売却価格で回収できない場合があります。

現況売却、解体後売却、買取の査定を比較してから判断しましょう。

事故物件の買主を探す方法

心理的な抵抗が比較的小さい層へ届ける

事故物件の買主候補には、次のような方が考えられます。

・購入価格を重視する方
・自分でリフォームしたい方
・賃貸運用を考える投資家
・建物を解体して土地を利用したい方
・事務所や事業用として使いたい方
・事故物件を扱う買取会社

一般の住宅購入者だけに限定せず、利用目的の異なる買主へ情報を届けましょう。

価格以外の魅力も伝える

事故物件であっても、立地、土地面積、日当たり、駐車場、間取りなどの価値がなくなるわけではありません。

次のような情報を整理します。

・駅や生活施設へのアクセス
・土地と建物の広さ
・修繕履歴
・特殊清掃後の工事内容
・建て替えやリフォームの可能性
・想定される利用方法

告知すべき事実を隠さず、物件本来の長所も具体的に伝えることが重要です。

特殊清掃やリフォーム後に売る場合

清掃内容の記録を残す

特殊清掃を行った場合は、作業内容が分かる資料を保管します。

主な資料には、次のものがあります。

・特殊清掃の見積書と領収書
・作業報告書
・消臭や除菌の記録
・床や壁を撤去した範囲
・リフォーム工事の見積書
・施工前後の写真
・産業廃棄物の処分記録

買主へすべての資料を渡す必要があるとは限りませんが、不動産会社が状況を確認するために役立ちます。

リフォームしても告知が不要になるとは限らない

床や壁を張り替え、室内をきれいにしても、過去の出来事そのものがなくなるわけではありません。

リフォーム後であることを理由に、事故の事実を告知しなくてもよいとは限らないため注意しましょう。

高額な工事は査定後に判断する

事故物件の印象を改善するために大規模なリフォームをしても、工事費を売却価格で回収できるとは限りません。

現状のまま売る場合、最低限の清掃を行う場合、リフォームする場合の査定価格を比較しましょう。

近隣へ知られずに売却できるか

広告へ詳細を掲載しない、買取を利用するなど、周囲へ広く情報が出ない方法を検討できる場合があります。

ただし、買主への告知まで省略できるわけではありません。

また、事件が報道されている場合や、近隣で広く知られている場合は、完全に情報を伏せたまま売却することは難しいでしょう。

売却活動の方法とプライバシーへの配慮について、不動産会社へ相談してください。

事故物件を相続した場合の注意点

詳しい状況を確認する

相続人が遠方に住んでいた場合、死亡時の詳しい状況を把握していないことがあります。

次の相手へ確認できる範囲で状況を聞きましょう。

・警察
・病院
・管理会社
・清掃会社
・親族
・近隣住民
・葬儀会社

無理に詳細な個人情報を集める必要はありませんが、売却時の告知判断に必要な事実を整理します。

相続登記を進める

相続した不動産を売却するには、亡くなった方から相続人への相続登記が必要です。

相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するか、売却代金をどのように分けるかを話し合います。

管理と近隣対応を続ける

売却まで時間がかかる場合は、換気、清掃、庭の手入れ、防犯などの管理が必要です。

臭いや害虫などの問題が残っている場合は、近隣へ影響する前に専門業者へ相談しましょう。

事故物件を売却する流れ

1.死亡の状況を整理する

死亡原因、発生場所、時期、発見までの期間、特殊清掃の有無などを整理します。

不明な点は推測せず、不明であることを記録しましょう。

2.関連資料を集める

警察や管理会社から受け取った書類、特殊清掃の報告書、修繕履歴などを用意します。

個人情報を含む資料の取扱いには注意してください。

3.不動産会社へ事実を伝える

査定依頼時に、把握している内容を正確に伝えます。

売却活動を始めてから事実を伝えると、価格や販売計画を見直す必要が生じる場合があります。

4.通常の査定価格を確認する

周辺の成約事例、土地や建物の状態をもとに、事故がなかった場合の価格を確認します。

そのうえで、心理的な影響や買主層を考慮して売却価格を決めます。

5.仲介と買取を比較する

仲介による想定価格と期間、買取による価格と条件を比較します。

早く売りたいのか、価格を重視するのかを整理しましょう。

6.告知方法を決める

広告、問い合わせ、内覧、重要事項説明、売買契約書など、どの段階で何を伝えるかを不動産会社と決めます。

告知内容は口頭だけで済ませず、書面に残すことが大切です。

7.売買契約を結ぶ

買主が告知内容を理解したことを確認し、売買契約を結びます。

契約不適合責任、設備の状態、残置物、引き渡し条件なども確認しましょう。

売買契約書で確認したい内容

告知した事実を記載する

人の死に関する重要な内容は、物件状況報告書、告知書、重要事項説明書、売買契約書などへ記載します。

後から「聞いていない」と言われないよう、買主が書面を確認した記録を残しましょう。

契約不適合責任の範囲

事故物件であることを告知したからといって、建物の雨漏りやシロアリなど、ほかの不具合まで説明不要になるわけではありません。

心理的な問題と、物理的な不具合を分けて説明します。

責任期間や免責範囲を契約書で確認しましょう。

買主の利用目的

自宅、賃貸、事業用、解体後の土地利用など、買主の利用目的によって確認すべき内容が異なります。

売主や不動産会社が、利用できると保証していない内容を契約書へ明確に記載することも大切です。

不動産会社を選ぶポイント

事故物件の取扱経験がある

通常の住宅売却だけでなく、心理的瑕疵や告知を伴う物件の取扱経験がある会社を選びましょう。

どの段階で、どの範囲まで買主へ伝えるのかを具体的に説明してくれるか確認します。

一方的に大幅な値下げを求めない

事故物件だから半額になるなど、根拠のない説明をする会社には注意が必要です。

通常物件としての価格、事故による影響、修繕費、想定買主を分けて説明してもらいましょう。

買取と仲介の両方を比較できる

早期売却を優先する場合は買取、価格を重視する場合は仲介が向いている可能性があります。

どちらか一方だけをすすめるのではなく、価格、期間、費用、引き渡し条件を比較してくれる会社を選びましょう。

弁護士などと連携できる

告知の要否が判断しにくい、事件性が高い、買主との間で意見が分かれている場合は、法的な確認が必要になることがあります。

弁護士などの専門家と連携できる不動産会社へ相談すると安心です。

不動産会社へ確認したい質問

告知について

「この死亡事例は買主へ告知する必要がありますか」

「どの範囲まで説明すればよいですか」

「広告と契約書にはどのように記載しますか」

「建物を解体した場合も告知は必要ですか」

査定と売却方法について

「事故がなかった場合の査定価格はいくらですか」

「事故によってどのような価格調整が必要ですか」

「仲介と買取では価格や期間がどの程度違いますか」

「どのような買主へ紹介しますか」

契約について

「買主へ告知した記録はどのように残しますか」

「契約不適合責任はどのように定めますか」

「告知後に買主から価格交渉された場合はどうしますか」

「弁護士へ確認した方がよいケースですか」

専門家コメント 宅地建物取引士 高橋 健太

寒川町で事故物件を売却する際は、売主自身が告知の要否を判断せず、把握している事実を不動産会社へ正確に伝えることが大切です。

自然死や日常生活中の不慮の事故は、原則として告知不要とされる場合があります。一方、自殺、他殺、事件性のある死亡、特殊清掃が行われたケースなどは、告知が必要になる可能性があります。

また、売買取引には、賃貸取引のような一律の3年という告知期間は示されていません。古い出来事であっても、買主の判断へ重要な影響を与える場合は慎重な対応が必要です。

事故物件だからといって、最初から大幅に価格を下げる必要があるとは限りません。通常物件としての査定価格を確認し、出来事の内容、経過年数、建物状態、買主層などを踏まえて売却方法を考えることをおすすめします。

お問い合わせはこちら
https://www.intelligent-japan.com/contact/edit/

FAQ|寒川町の事故物件売却でよくある質問

Q1. 自宅で病死した場合は必ず告知が必要ですか?

一般的な自然死は原則として告知不要とされています。ただし、発見が遅れて特殊清掃が行われた場合などは告知が必要になる可能性があります。

Q2. 自殺があった住宅は何年経過すれば告知不要ですか?

売買取引では、一律の告知期間は示されていません。経過年数だけで告知不要とは判断できません。

Q3. 3年経過すれば告知しなくてもよいのですか?

おおむね3年という考え方は、主に賃貸借取引に関するものです。売買取引には同じ基準は設けられていません。

Q4. 建物を解体すれば告知しなくてもよいですか?

必ず告知不要になるわけではありません。事件の内容や社会的な影響などを踏まえて判断します。

Q5. 隣の部屋で人が亡くなった場合も告知が必要ですか?

原則として告知不要となる場合がありますが、事件性や影響が大きい場合、買主から質問された場合などは説明が必要になる可能性があります。

Q6. 買主から質問された場合はどう答えればよいですか?

把握している事実を正確に伝えます。分からない内容を推測で回答しないようにしましょう。

Q7. 事故物件は必ず大幅に値下げしなければなりませんか?

一律の値下げ基準はありません。出来事の内容、経過年数、立地、建物状態、買主層などによって異なります。

Q8. 特殊清掃後にリフォームすれば通常物件として売れますか?

室内がきれいになっても、告知が必要な事実がなくなるとは限りません。

Q9. 事故物件でも不動産会社に買い取ってもらえますか?

対応できる会社があります。ただし、買取価格や残置物、引き渡し条件を複数社で比較しましょう。

Q10. 告知が必要か分からない場合は誰へ相談すればよいですか?

事故物件の取扱経験がある不動産会社へ相談し、判断が難しい場合は弁護士にも確認しましょう。

まとめ

寒川町で事故物件を売却する際は、死亡原因、発生場所、発見までの状況、特殊清掃の有無などを整理し、買主へ適切に告知することが大切です。

老衰や病死などの自然死、日常生活中の不慮の事故死は、原則として告知不要とされる場合があります。ただし、発見が遅れて特殊清掃が行われた場合や、社会的な影響が大きい場合は、告知が必要になる可能性があります。

自殺、他殺、事件性のある死亡などは、買主の判断へ重要な影響を与える可能性が高いため、慎重な説明が必要です。

また、売買では、賃貸のように「おおむね3年」という一律の告知期間は設けられていません。建物をリフォームしたり解体したりしても、必ず告知不要になるわけではありません。

売主は知っている事実を不動産会社へ正確に伝え、告知書や売買契約書へ記録を残しましょう。

価格を決める際は、事故がなかった場合の査定価格を確認し、仲介、買取、投資家向け売却、解体後売却などを比較することが重要です。

寒川町の事故物件・不動産売却相談はインテリジェントへ

寒川町で事故物件を売却する際は、告知すべき内容を整理し、買主へ正確に説明しながら販売方法を考えることが大切です。

株式会社インテリジェント 不動産のセカンドオピニオンでは、寒川町を含む神奈川県内の中古戸建て、中古マンション、土地、相続不動産、空き家、投資用不動産などの購入・売却相談を承っています。

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項目内容
会社名株式会社インテリジェント 不動産のセカンドオピニオン
所在地〒259-1132 神奈川県伊勢原市桜台2丁目26-3
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FAX0463-67-8787
メールアドレスintelligent.japan@gmail.com
営業時間9:00~20:00
定休日水曜日 / 年末年始・GW・夏季休暇(定休日でも事前連絡があれば対応可能)
免許番号神奈川県知事免許(2)第30330号
所属団体(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
保証協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会
主な取扱物件貸アパート・マンション、貸戸建ほか、貸事務所・店舗、駐車場、貸工場・倉庫、売新築一戸建、売中古マンション、売中古一戸建、売公団・公社、売土地、売工場・倉庫、売事務所・店舗、投資用・その他
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